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平成二十年十月十六日提出
質問第一二七号

我が国で無罪が確定した事案に関し邦人が米国で逮捕された件に対する政府の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




我が国で無罪が確定した事案に関し邦人が米国で逮捕された件に対する政府の対応に関する質問主意書


 一九八一年に米国ロサンゼルス市で、当時の妻を銃撃したとし、殺人罪等の罪に問われ、二〇〇三年、最高裁で無罪が確定した三浦和義氏が、本年二月、旅行先のサイパンで米国当局に身柄を拘束され、七ヶ月以上の拘置を経た本年十月十日、ロサンゼルスへの移送後自殺を図り、死亡した。右を踏まえ、以下質問する。

一 一事不再理の定義如何。
二 本年二月に三浦氏は米国当局に逮捕されたが、三浦氏に一事不再理の原理は適用されていたか。
三 三浦氏が米国で逮捕されてから、米国側から捜査共助の要請はなされていたか。
四 三浦氏が米国側に逮捕された当時の町村信孝内閣官房長官は、三浦氏の事件に関して米国側に協力することは日米刑事共助条約に鑑みて問題ないとの認識を示していた。右は政府として三浦氏を保護する義務を履行する意志がない旨述べたに等しいと考えるが、政府の見解如何。
五 米国側が三浦氏を逮捕し、一九八一年の銃撃事件について再捜査に乗り出す際、我が国側に何らかの新証拠が提示される等の手続、相談はなされたか。また、我が国側からそれを要請したか。
六 在ロサンゼルス総領事館及び伊原純一総領事は、邦人保護の観点から三浦氏の身柄の保全を米国側に求めていたか。
七 三浦氏の事件は、我が国の最高裁において無罪判決が下され、無罪が確定している。それを米国側において再度裁判にかけられるというのは、我が国の主権侵害に当たるのではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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