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平成二十年十月二十七日提出
質問第一六六号

検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一一二号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七〇第五六号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、一般に検察庁において、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対して取調を行う際、実際の裁判で行う証言内容について事前に打ち合わせをし、検察側よりある特定の内容の証言をすることを依頼することはあるか、昨年十二月十九日付の東京新聞二十四面の記事にある様に、検察が取調を受ける人間のために想定問答集の様なものを予め作成し、実際に何度もそのやり取りの練習をさせるという「証人テスト」と言われる行為が、検察庁において実際に行われているという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、証人尋問を円滑に行うため、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、適切に証人尋問の準備を行っているものと承知している。」との答弁がなされている。では、右答弁にある証人尋問の準備(以下、「準備」という。)を行うにあたり、事前に検察側より実際の証人尋問におけるやり取りを想定した問答集の様なものを作成することはあるか。
二 「準備」が、「前回答弁書」にある様に「証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認する」ためのものと言うよりは、実際は検察側が事前に用意した証人尋問のシナリオを、証人となる人物に刷り込み、覚えさせるためのものとなっているという事例はないか。
三 前回質問主意書で、二〇〇二年六月に逮捕された当方の関係者が、証人、参考人として検察庁に呼ばれ、証人尋問の数日前から連日東京地検で尋問のリハーサルを行わされ、その際に担当検事から、不正な行為の働きかけをお願いした旨の答えが予め書き込まれた尋問事項書を渡され、証人として出廷した際にはこう質問するからこの様に答えよと、「証人テスト」の行為が行われたことについて、「前回答弁書」では「お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。」との答弁がなされているが、当方の公判は、後は最高裁判決を待つのみで、事実審理そのものは既に終えている。右の問いに答えることで、公判審理に影響が及ぶことはないと考えるところ、当方の関係者が「証人テスト」を受けていた事実がないかどうか、再度検察庁の見解を問う。
四 本年四月二十二日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会における証人や参考人等、容疑者以外の人物に対して検察官が取調を行う際の可視化措置についての当方の質問に対して、当時の鳩山邦夫法務大臣が「参考人とか将来証人になるような方なんでしょうか、そういう人たちに対する可視化の話というのは、全部被疑者のことばかり、あるいは逮捕された人のことばかり考えておりましたので、新しい課題だなと思って、これはまた考えてみます。」との旨の答弁をしている。また、十月八日の予算委員会で、森英介法務大臣は「法務省としては、被疑者以外の者の取り調べにおいて録音、録画を義務づけることについては、刑事手続全般における取り調べの機能を維持する上で、参考人の協力が得られなくなるなどの問題があって、慎重な配慮が必要であると考えております。したがって、さまざまな観点からの入念な検討を要する問題であると考えます。さはさりながら、鳩山前々大臣の御発言もありますので、さまざまな御意見に耳を傾けてまいりたいと存じます。」と述べている。「前々回答弁書」では「法務省としては、被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、先の答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)二及び三についてで述べたとおり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えている。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対する検察官の取調の可視化措置の是非について、右の鳩山、森両大臣の答弁にある様に、検察庁において実際に検討は行われているか否かという点であり、検察庁の見解を問うているのではないところ、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対する検察官の取調の可視化措置につき、現時点で検察庁において検討は行われているか、行われているのなら、検察庁のどの部署でどの様な体制の下行われているのか、詳細に説明されたい。

 右質問する。



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