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平成二十年十一月五日提出
質問第一八九号

外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する質問主意書


 二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏を長として、外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係に係る調査が行われ、二〇〇二年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に調査の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出されている。その「園部レポート」では、「調査の結果、国会で明らかにされている『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』に加え、今回『国後島桟橋改修工事』について、入札参加資格の決定過程において、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、細部にわたるやりとりが行われていたことが明らかになった。これは社会通念に照らしてあってはならない異例のことと言わざるを得ない。」と、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で社会通念を超えた異常なやりとりが行われていた旨報告されている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第四四七号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第四四八号)を踏まえ、以下質問する。

一 「園部レポート」では、国後島における緊急避難所兼宿泊施設建設と桟橋改修の工事の入札参加資格の決定過程において当方と外務省関係部局との間で細部にわたるやりとりが行われていたことを、社会通念に照らしてあってはならないことであるとされており、右の点につき「政府答弁書一」と「政府答弁書二」ではそれぞれ「御指摘の文書にあるとおり、『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』及び『国後島桟橋改修工事』の入札参加資格の決定過程において、外務省欧亜局関係者(当時)が鈴木宗男衆議院議員の意向に配慮しすぎたことは問題であったと認識している。」「御指摘の北方四島住民支援に関する調査結果報告書には、当時、鈴木宗男衆議院議員の意向が突出した形で重視され、同議員の意向を推し量り、それを無視し得ないものと受け止め実現する方向に動かざるを得ない雰囲気が外務省内に存在していたこと及び同議員との関係をめぐり外務省員相互に根強い不信感が生まれていたことなどが述べられており、このような不正常な状態が生じていたと認識している。」との説明がなされている。では、それが我が国の法令に違反し、刑事または民事上、捜査の対象となるものであったか。
二 一で、我が国の法令に違反するものであったのなら、その罪状を明らかにされたい。
三 「園部レポート」は、当レポートの目的を達成する上で必要な関係者全てに話を聞き、必要な関連文書全てに目を通した上で作成された、公正、公平なものであると外務省は認識しているか。
四 「政府答弁書一」と「政府答弁書二」に「鈴木宗男衆議院議員の意向に配慮しすぎた」「鈴木宗男衆議院議員の意向が突出した形で重視され、同議員の意向を推し量り、それを無視し得ないものと受け止め実現する方向に動かざるを得ない雰囲気が外務省内に存在していた」とあるが、では外務省が配慮しすぎたと言う、国後島における緊急避難所兼宿泊施設建設と桟橋改修の工事の入札参加資格の決定過程における鈴木宗男衆議院議員の意向とは、具体的にどの様なものであったのか説明されたい。

 右質問する。



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