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平成二十年十一月十日提出
質問第二二六号

前空幕長の定年退職に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




前空幕長の定年退職に関する質問主意書


 田母神前空幕長は、アパグループ主催の第一回『「真の近現代史観」懸賞論文』に応募して最優秀藤誠志賞を得たが、その論文の内容が政府見解に反するものである等の理由で、空幕長を更迭された。しかしながら、自衛隊法による懲戒処分については、「田母神空幕長は、空幕長を更迭されたことにより、空幕長としての六十二歳定年が適用されなくなり、空将(部付き)としての六十歳定年の適用を受けることとなった。田母神空将については、六十歳定年の延長期限は残り一ヶ月しかないため、仮に懲戒処分をしようとするとその手続期間(約十ヶ月)が足りなくなる虞があることから、この時点で定年退職とした。」(浜田防衛大臣の記者会見発言)との理由で、見送られた経緯がある。
 そこで、以下の点について質問する。

1 田母神空将が「定年に達した日」(自衛隊法第四十五条第一項)は、「六十二歳定年である空幕長から六十歳定年である部付き空将に更迭された日」であると解すべきではないか。そう解しないと、「自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼす」ことを避けるために設けられた定年延長の規定(自衛隊法第四十五条第三項)が生かされない事態が発生する虞がある。従って、田母神空将の定年は、「空幕長から更迭された日」から六月以内で延長することもできるのではないか。
2 懲戒処分の対象となる可能性のある行為があったことが定年十ヶ月前に発覚した自衛官に対する懲戒処分は、過去十年間でどの程度行われているのか。また、懲戒処分を完了する前に定年に達してしまうことから、懲戒処分の手続を採ることを見送って定年退職した事例は、過去十年間でどの程度あるのか。

 右質問する。



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