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平成二十年十一月十七日提出
質問第二五〇号

外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一九三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、外務省において秘密指定の解除がなされていない文書を、外務省外部の者に配付、または提示することが例外的に許されるのは具体的にどの様な場合かと問うたところ、「前回答弁書」では「極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書を外部の者に配付し又は提示する必要があり、これらの指定を一般に解除することが不適切であると判断される場合である。」との答弁がなされているが、右答弁にある「外部の者」とは、具体的にどの様な人物が該当するのか。与野党の国会議員や他省庁の職員、または外国の政府機関関係者等を指しているのか。その具体例を示されたい。
二 「前回答弁書」で外務省は「外務省として、平成十三年三月五日に鈴木宗男衆議院議員とロシュコフ・ロシア連邦外務次官(当時)との間で会談が行われ、同会談に東郷和彦外務省欧州局長(当時)等が同席したことは承知している。当時の外務省欧州局ロシア課長は小寺次郎である。」と、平成十三年三月五日に、当方と当時のロシュコフ・ロシア外務次官との間で会談(以下、「会談」という。)が行われたことを認めているが、右答弁に「東郷和彦外務省欧州局長(当時)等」とある、「会談」に出席した外務省職員の官職氏名を全て明らかにされたい。
三 外務省が二の答弁にある様に、「会談」が行われたことを認める一方で、「お尋ねの文書の存否についてお答えすることは、ロシア連邦との関係もあり、差し控えたい。」と、「会談」を記録した文書は作成されたか、その文書に秘密指定はかけられていたかとの問いに対して回答を行うことを避けている。一般に、そのレベルを問わず、外交会談が行われた際にはその会談内容を文書に記録することが通常であり、また、その文書の具体的内容は明らかにできないことはあっても、そもそも文書を作成したか否かを明らかにすることは可能であると考えるが、「会談」について、外務省が右の様な答弁をもって、それを記録した文書の存否を明らかにしないのはなぜか。
四 「会談」の様に、日ロそれぞれの政府首脳級によるハイレベルな会談について、それを記録した文書が作成されないというのは考えにくく、文書を作成したという事実を明らかにしたところで、何ら日ロ関係に支障を来すことはないと考える。まして、当方はその文書の具体的内容を問うているのではない。「会談」を記録した文書の存否を明らかにすることで、日ロ関係にどの様な影響が及ぶと外務省は考えているのか、具体的に説明されたい。
五 日本共産党HPによると、二〇〇二年三月、「昨年三月五日に行われた鈴木宗男議員とロシア外務次官の会談記録をお送りします。この記録は当時の佐藤主任分析官が保管する書類の中から昨年入手したものです。この記録からも明らかなとおり、鈴木議員と東郷局長は政府の基本方針に反するメッセージをロシアに伝えていた一例です。内容からもお察し出来ると思いますが、この記録は外務大臣にも官房長官にも報告されませんでした。また、外務省にも正式な記録は残っていません。」との前文と共に、「会談」を記録したと思われる文書(以下、「文書」という。)が志位和夫委員長の元に匿名で届けられたとのことである。それを基に同月二十日、志位氏は記者会見を行っており、同党のHPには「文書」の全文が掲載されているが、右について外務省は「前回答弁書」で「外務省として、御指摘の文書が日本共産党のホームページに掲載されていることは承知しているが、出所が明らかではない文書についてコメントすることは差し控えたい。」と答弁している。では、外務省が「出所が明らかではない」と認識している「文書」を、日本共産党が同党のHPに現在も掲載していることに対する外務省の見解如何。
六 出所の明らかではない「文書」を、あたかも「会談」を記録した公式な文書であるかの如く扱う日本共産党の行為は、我が国の国益を大きく損ね、日ロ関係に著しい悪影響を及ぼしかねないと危惧するが、外務省として、右の日本共産党の行為について、同党に対し何らかの意見を伝えたことはあるか。
七 六で、あるのなら、外務省の誰がいつ、日本共産党の誰に対してどの様な意見を伝えたのか説明されたい。
八 六で、ないのなら、それはなぜか。少なくとも外務省として出所を確認できていないものが、我が国の公党のHPに掲載されていること自体、北方領土問題、ひいては日ロ関係に悪影響を及ぼす行為であり、政府、特に外務省としてそれを看過することは国益を大きく損なうことにつながると考える。また外務省は「前回答弁書」で「出所が明らかではない文書についてコメントすることは差し控えたい。」としているが、そもそも「会談」を記録した文書があるかどうかについてすら明らかにすることを外務省は差し控えているのだから、「文書」が我が国の公党のHPに掲載された時点で、外務省の関与を否定する等、何らかの意見を伝えなくては右答弁と矛盾するものと考えるところ、外務省が「文書」について日本共産党に何の意見も伝えていない理由を明確に説明されたい。
九 「会談」が行われた当時の外務省欧州局ロシア課長であり、現在国際情報統括官の任に就いている小寺次郎氏は、二〇〇二年六月二十五日、共同通信社の取材に対し、「文書」について見た様な覚えがある旨述べていると承知するが、「文書」に対する小寺氏の見解を再度問う。
十 「文書」について、当時の川口順子外務大臣は、国会の委員会の場で「あれは正確な文書ではない」旨の発言をしていたと承知するが、確認を求める。
十一 「文書」の元が外務省において作成された「会談」を記録したものであり、また秘密指定の解除がなされていないのに日本共産党に流出したのであるならば、それは国家公務員法違反に該当すると思料するが、流出の経緯やその内容の真偽等、「文書」についての調査は当時外務省において行われたか。または、川口大臣より、「文書」を調査する旨の指示は下されたか。

 右質問する。



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