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平成二十年十一月十九日提出
質問第二五六号

いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第四一五号)並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第四六九号)を踏まえ、以下質問する。

一 二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、当時の上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)が、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。)を取り上げており、「文書」の中には、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は、領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めていくべきと考える。」との発言を、当方が当時の西田恒夫欧亜局参事官にしたと書かれている。当方は、右の様に北方領土不要論ともとれる主張をしたことは一度もなく、「文書」にある文言には「羅臼では」という言葉が抜け落ちており、正確には、地元羅臼町では北方領土返還に拘るより、経済交流を進めていくべきであるとする意見があると、あくまでも羅臼町における北方領土問題に対する認識の一例を述べただけであり、「文書」は意図的な改竄が加えられているものであると言わざるを得ない。このことについて、「政府答弁書一」で外務省は「平成七年六月十三日に鈴木宗男衆議院議員と御指摘の外務省欧亜局参事官(当時)との間で北方領土問題に関するやり取りが行われたことを記した報告書(以下「報告書」という。)が作成されており、報告書のとおりと理解している。」と答弁しているが、「文書」の内容は、当方が羅臼町での意見の一つを紹介したに過ぎず、意図的な改竄が加えられた、正確な記録ではないとする当方の意見に対する外務省の見解を再度示されたい。
二 「文書」作成に関わった外務省職員(以下、「職員」という。)の現在の官職氏名につき、「政府答弁書二」で外務省は「御指摘の職員の氏名については、公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。」と答弁している。では、その氏名は問わないところ、「職員」が現在も外務省に在職しているか否か、右一点につき明らかにすることを求める。
三 二で、「職員」が現在も外務省に在職しているのなら、その役職は問わないところ、所属部署はどこかについてのみ、明らかにすることを求める。
四 二〇〇二年三月十二日に行われた参議院予算委員会で、当時外務省経済協力局長の任に就いていた西田氏は「お答えをいたします。先ほどのメモにあるとおりでございまして、それに加えるものも減すものもないというふうに記憶しております。」と、「文書」には一切修正加筆がなされておらず、当方の発言を一言一句正確に記したものである旨の答弁をしているが、右の西田氏の答弁は真実を反映したものではないと当方は断言する。右につき、「政府答弁書一」では明確な答弁がなされていないが、何をもって西田氏は右の様な答弁を行ったのか。西田氏の記憶違いということはないのか。再度外務省の明確な説明を求める。
五 外務省において作成された文書の秘密指定が解除される条件につき、「政府答弁書二」では「一般に、文書に係る主管の管理者等が秘密指定の解除を行うことを適当と認めた場合に、秘密指定の解除を行うことができるが、解除の判断は、個別具体的な事情を踏まえて行うことから、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、一般に、外務省において文書の秘密指定解除の決定がなされる際に、それに関する決裁書等の記録文書は作成されるか。
六 五で、外務省において文書の秘密指定解除を決定する際に、決裁書等の記録文書が作成されないことがあるのならば、それは特定の職員による恣意的な秘密指定解除を許すことになり、外務省における秘密保持の観点より、好ましいこととは言えないのではないか。
七 「文書」が二〇〇二年三月六日に上田氏へ手渡されたことにつき、なぜその際に「文書」の秘密指定が解除されたのかとの問いに対し、「政府答弁書二」で外務省は「文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と答弁しているが、右答弁は、外務省において、文書の秘密指定解除がいかに恣意的かつ適当に、いい加減に行われているかを表すものではないのか。その様なことで秘密が保持され、我が国の国益に資する外交を行えるのか。中曽根弘文外務大臣の見解如何。

 右質問する。



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