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平成二十年十一月二十五日提出
質問第二七八号

年金申請遅れによる時効撤廃に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




年金申請遅れによる時効撤廃に関する質問主意書


一 国民年金と厚生年金で受給権が発生したものの、申請が遅れたために、時効にかかり、五年より前の年金が受け取れなかったケースについてお尋ねする。
 1 過去、できる限りさかのぼり、時効にかかった人数と金額をトータルでお示し願いたい。
 2 申請が遅れたのは、社会保険庁や自治体の不十分な説明が原因のケースもあると考えるが、そのようなケースは何件把握しているか。
  申請者の責めに帰さない申請遅れがあるケースは考えられないのか。
 3 申請者の責めに帰さない申請遅れがあった場合、時効の適用は問題であると考えるか。
二 申請遅れによる時効は、どのような理由で法律に定められたのか。制定の経緯と合理的な理由について説明願いたい。
三 これまで時効を撤廃する検討がなされた経緯があるか。撤廃した際におこる不都合をすべて列挙されたい。
四 以上を踏まえ、時効に関する内閣の見解を問う。

 右質問する。



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