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平成二十年十二月十八日提出
質問第三六二号

平成十四年一月十一日付名古屋刑務所長作成の通報に関する質問主意書

提出者  河村たかし




平成十四年一月十一日付名古屋刑務所長作成の通報に関する質問主意書


 平成十三年十二月十四日、名古屋刑務所の保護房内において、刑務官(副看守長)が受刑者に対し、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加えたことにより、肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせ、翌十五日、細菌性ショックにより死亡させたとされる事案(以下「本件事案」という。)に関し、平成十四年一月十一日付名古屋刑務所長作成の「被収容者の死亡について(通報)」(名刑発第一一七号)(以下「本件通報」という。)について、以下、法務当局の認識を問う。

(1)@ 本件通報には、「事案者の着用していたズボンに血痕が付着しているのを発見」との記載があるが、具体的に、誰からのどのような情報に基づき確認した上で記載したものなのか。
  A なお、平成十五年三月三十一日付「行刑運営の実情に関する中間報告」(以下「中間報告」と略す)には、上記出血の発見状況について「同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報」されたとの記載があるが、これについては、具体的に、誰からのどのような情報に基づき確認した上で記載したものなのか。
  B 上記「中間報告」の表現を普通に読めば、下着に出血が認められたという内容の虚偽通報をした、かのような印象を受けるが、同「中間報告」には、このような表現が再三見受けられる。しかしながら、当職の秘書が、法務省矯正局に対してこの点を質したところ、下着に出血が認められたということが客観的事実であって、通報がその事実に反する、という意味である旨の回答を得ている。
  何故、適切な句読点を打たず、読み方によって意味が正反対に受け止められるような文章を、国会にも提出された上記「中間報告」にあえて記載したのか、理由を明らかにされたい。
  C また、上記「中間報告」において、単に「事実」と記すのではなく、あえて「客観的」の言葉を加えて、「客観的事実」と断定した根拠を明らかにされたい。
(2)@ 上記血痕が付着したズボンを目撃した者は何名いたか、目撃者の役職と氏名もあわせて明らかにされたい。
  A また、目撃者以外で、上記ズボンの存在を知った者は、何名いたか、役職と氏名もあわせて明らかにされたい。
  B 上記のズボンを見た者や話を聞いた者等につき、調査を行ったか。
  行ったとすれば、いつどのような調査を行ったのか。調査結果とあわせてご答弁いただきたい。
  もし調査していないのであれば、その理由を明らかにされたい。
(3) 上記ズボンは、発見直後は、どのように保管していたのか。
(4) 上記ズボンの存在について、名古屋地方検察庁が捜査するに当たって、刑務所側に何らかの問い合わせはあったのか。
(5) 上記ズボンは、現在どのように保管されているのか。
(6) 上記ズボンが、現在廃棄されているのだとしたら、誰がどのような判断で廃棄したのか。
(7) 本件事案に関する、境克彦名古屋矯正管区長(当時)による告発(平成十五年二月十二日)には、本件事案における傷害が、臀部を露出させた上での、消防用ホースによる加圧した水の多量放水による暴行が原因であるとされているところ、臀部を露出した上での上記放水による傷害が原因とするならば、ズボンに血痕が付着することはあり得ない(放水後にズボンを履かせたという事実はない。)と考えられるが、その点について、法務当局はどのように認識しているのか。
(8) 本件事案については、国家賠償訴訟が提起されているが、被告国として、血痕がズボンに付着している事実(自傷による傷害の可能性)について、なぜ主張しなかったのか。

 右質問する。



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