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平成二十年十二月二十二日提出
質問第三七九号

外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二四四号)を踏まえ、再度質問する。なお、外務省におかれては、無駄に同じ答弁を繰り返すのではなく、当方の質問の趣旨を正確に捉えた上で答弁されることを望む。

一 二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏を長として、外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係に係る調査が行われ、二〇〇二年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に調査の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出されている。その「園部レポート」で、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で社会通念を超えた異常なやり取りが行われていた旨報告されていることにつき、外務省は過去の政府答弁書(内閣衆質一六六第一六六号)で「御指摘の国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、北海道内ではなく根室管内に本社を有する者に同資格を改めるよう外務省職員に求めるなどの関与を行ったと承知している。外務省としては、このことが社会通念上あってはならないことであったと認識している。」、「御指摘の国後島桟橋改修工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、同工事の施工に地元業者を使うよう外務省職員と支援委員会事務局職員に強く要望するなどの関与を行ったと承知している。外務省としては、このことが社会通念上あってはならないことであったと認識している。」との認識を示している。右のどこが具体的にどう社会通念に反するのかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十九年四月二十日内閣衆質一六六第一六六号)二について及び三についてでお答えしたとおりである。」と、質問の趣旨を全く無視した答弁がなされている。
 北方四島人道支援事業における国後島緊急避難所兼宿泊施設の建設工事に関し、
 @ 入札参加資格を北海道内ではなく根室管内に本社を有する企業と改めるよう外務省職員に求めた
 A 入札参加資格決定に際し、同工事の施工に地元業者を使う様、外務省職員と支援委員会事務局職員に強く要望した
の右二点を当方が行ったとして、それがなぜ社会通念に反するというのか、再度質問する。当方は現在係争中であり、右二点にある国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事については起訴をされておらず、刑事責任を問われていることはないが、右二点の当方の行いは社会通念に照らしておかしいと外務省が考える根拠を明確に説明されたい。
二 国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援については、根室管内市町が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の約束(以下、「約束」という。)が、同地域の市町と外務省との間でなされていたと承知する。それなのに、例えば平成五年、国際機関である支援委員会に拠出した資金を用いて、人道支援の一環として国後島にプレハブ倉庫を建設した際も、地元業者ではなく、他地域の大手業者がプレハブ倉庫建設を落札しており、このことについての苦情を根室管内市町より受けて、当方が外務省に問い質したことはある。実際に、平成六年十一月七日、右の約束を履行する旨の要請が根室管内の市町よりなされ、外務省もそれを受け入れていたことも当方は承知し、その要請書(以下、「要請書」という。)の写しを今も保有し、現に本年六月十八日に提出した質問主意書(質問第五六五号)においてそれを添付している。「前回答弁書」でも外務省は「先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣衆質一六九第四九四号)六から八までについて及び先の答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五六五号)四から八までについてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の『約束』や『要請書』の存在を確認していない。」としているが、当方が添付した「要請書」の写しを外務省は確認しているか。確認している、していないのどちらかによる、明確な答弁を求める。
三 当方が添付した「要請書」は、当方が勝手に作成したいい加減なものであると外務省は認識しているか。
四 外務省がその存在を確認できていようがいまいが、北海道根室管内の市町と外務省の間で当時「約束」は交わされ、平成六年当時、根室市役所で間違いなく作成され、そこに明記されている様に、当時の大矢快治根室市長と小林正輔根室商工会議所会頭により、当時の野村一成外務省欧亜局長、八木毅欧亜局NIS支援室長、山本広行欧亜局NIS支援室首席事務官、星達男支援委員会事務局長の四名に「要請書」は手渡されているが、外務省として、右の事実をあくまでも否定する考えでいるのか。二の答弁で「外務省としては、御指摘の『約束』や『要請書』の存在を確認していない。」とあるのは、外務省としては「約束」と「要請書」の存在を確認できてはいないが、その存在を明確に否定するものではないということか。
五 実際に根室管内の市町と外務省の間で「約束」が交わされ、当時の根室市長により外務省の担当責任者に対して「要請書」が手渡されていたのなら、当方がその遵守を外務省に求めても何ら社会通念に反することではなく、「園部レポート」及び一の答弁の内容は、何の根拠もない著しく説得力に欠けたものになると考えるが、外務省の見解如何。
六 外務省として「園部レポート」及び一の答弁の内容は正しいとあくまでも主張するのなら、「約束」や「要請書」にも触れた上で、当方と外務省の関係が社会通念に反するものであったとする根拠を明確に示されたい。なお、これは当方の名誉、ひいては人権に関わる問題であるところ、外務省においては曖昧な答弁で茶を濁すことなく、明快かつ詳細な答弁をすることを強く求める。

 右質問する。



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