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平成二十一年一月六日提出
質問第六号

外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一七〇第三四三号)並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、質問する。

一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、「政府答弁書二」で「外務省において確認した範囲では、平成十四年度に三件、平成十六年度に一件、御指摘の事由による処分が行われた。」と、これまで延べ四名の職員が、贈与等報告を怠ったとして処分を受けていることが明らかにされている。更に「政府答弁書一」では、「外務省は、御指摘の四名のうち、三名に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち、一名は在外公館の参事官、一名は外務本省の首席事務官、他の二名は外務本省の事務官であった。」と、右四名の外務省職員の処分内容並びに当時の官職が明らかにされている。右四名の当時の役職を整理すると、@在外公館の参事官、A外務本省の首席事務官、B外務本省の事務官、C外務本省の事務官の四つになるが、@からCの四名の外務省職員それぞれに対して、右答弁にある厳重注意処分、注意処分、減給処分のどの処分が下されたのか明らかにされたい。
二 @からCの四名の外務省職員に対する処分内容が異なっている理由は何か。
三 @からCの四名の外務省職員による贈与等報告義務違反が明らかになった経緯につき、「政府答弁書一」で外務省は「御指摘の事案については、外務省として、当該職員が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為を行った疑いがあると判断し、当該行為に関して調査を行った結果、明らかとなったものである。」と答弁しているが、右答弁は、当初外務省として、@からCの四名の外務省職員に対して贈与等報告義務違反以外での、国家公務員倫理法違反の疑いを持っており、それについて調査をした結果、意外にも贈与等報告義務違反が明らかになったということか。確認を求める。
四 三の答弁にある調査につき、誰の責任の下、どの様な方法によっていつからいつまで、どこで行われたのか、その詳細につき説明されたい。
五 三の当方の認識に間違いがないのなら、@からCの四名の外務省職員は、当初どの様な国家公務員倫理法違反の疑いを持たれていたのか説明されたい。また、その疑いについては、事実関係はどの様になったのかも併せて説明されたい。
六 三の当方の認識に間違いがなく、@からCの四名の外務省職員の贈与等報告義務違反が、何か別件で四名に対して調査を行った際に初めて明らかになったものであるならば、一般に、実際に贈与等報告を怠っている外務省職員がいたとしても、当該職員に何か別の疑いがかけられ、改めて何らかの調査が行われない限り、義務違反が露見することはないことを表しているのではないか。外務省の見解如何。
七 六で、外務省職員の贈与等報告義務違反が、一般にそれだけではなかなか露見することがないのであれば、先の質問主意書で触れた福島正則外務省欧州局ロシア支援室首席事務官に限らず、多くの外務省職員の中には、実際に贈与等報告を怠っている者が多くいる可能性も否定できないのではないか。外務省の見解如何。
八 「政府答弁書一」で外務省は「外務省としては、職員による国家公務員倫理法の遵守を徹底するよう、累次にわたり職員に対して周知徹底を行っている。」と答弁しているが、右の外務省による周知徹底は、実際に効果を上げていると外務省は認識しているか。

 右質問する。



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