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平成二十一年一月十五日提出
質問第二二号

外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応ぶりの相違に係る説明等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応ぶりの相違に係る説明等に関する質問主意書


 これまで累次にわたり質問主意書で取り上げている、昨年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中の、@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言、A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言が事実と異なるとして、水嶋光一外務省報道課長が週刊朝日側に直接出向いて抗議を行っている。外務省は右の「上杉論文」における@については明確にその事実を否定しているが、Aについては、その様な発言が行われた事実は確認されていないとしている。一方で、同じくこれまでの質問主意書で度々取り上げている、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることについて、外務省は「上杉論文」におけるAと同様、その様な事実は確認されていないとしながら、佐藤氏本人及び「佐藤氏の指摘」を掲載した講談社や株式会社アスコムに対して何の抗議も行っていない。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七〇第三五〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第三六三号)を踏まえ、質問する。

一 外務省が「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」のどちらも「確認がとれていない」と、その事実を明確に否定していない一方で、「上杉論文」におけるAには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の抗議もしないという、外務省の対応にこの様な相違が見られる理由をこれまでの質問主意書で再三問うているが、外務省は「政府答弁書一」でも「外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。」とある様に、同じ答弁を繰り返すのみである。「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」に対して、外務省としてそれぞれ検討し、適切に対応ぶりを判断してきていると同省が認識していることは、既に当方も承知している。当方が問うているのは、外務省が同様に「確認されていない」と認識している二つの事案に対し、一方には抗議をし、一方は黙殺するという態度をとることをどの様な検討を行った末に決定したのか、またなぜその様な対応が適切であると認識しているのかという点であるが、外務省は右の当方の質問の趣旨を正確に理解しているか。確認を求める。
二 一で、外務省として、当方の質問の趣旨を正確に理解しているのなら、「外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。」との答弁を繰り返すという不誠実な態度で答弁に臨むのではなく、同様に「確認されていない」と外務省が認識している「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」に対し、前者には抗議をし、後者はただ黙殺するという、かくも異なる対応をとる理由は一体何であるのか、明確な説明をされたい。
三 外務省として、「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」に対する対応が異なる理由を明らかにできない事情があるのか。あるのなら、その旨答弁されたい。
四 「政府答弁書一」では、「上杉論文」におけるAについて、「外務省大臣官房において、外務本省の幹部と考えられる職員に対して聞き取り調査を行ったところである。調査の内容については、記録は作成されておらずお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右答弁にある聞き取り調査(以下、「調査」という。)について、@いつからいつまで、A誰を責任者として、B誰を対象として行われたのか、その詳細につき説明されたい。右三点はごく基本的な事項であり、「調査」についての記録は作成されていないにせよ、答弁することはさほど困難ではないと考えるところ、外務省の説明を求める。
五 「政府答弁書二」では、「御指摘の職員の国会への招致等に関するお尋ねについては、外務省としてお答えすることは差し控えたい。その上で申し上げれば、休職者は、国家公務員法第八十条の規定により、職務に従事しないこととされていることから、外務省としては、本来職務の一環として職員が行うべき業務を休職者が行うことは望ましくないと考えている。御指摘の外務大臣の答弁は、このような趣旨を述べたものである。」と、現在外務省を起訴休職中である佐藤氏に、国会等の公の場において同氏の主張について話を聞くことの是非について答えた、昨年十二月十七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における中曽根弘文外務大臣の発言についての説明がなされている。右答弁にある様に、外務省として、本来職務の一環として行うべき業務を休職中の職員が行うことは望ましくないと述べているが、佐藤氏が「佐藤氏の指摘」にある様に、かつて外務省において裏金をつくる組織が存在していた、また、白紙の領収書を作成するという犯罪行為が行われていたとする、外務省の名誉を著しく傷つけかねない言動を行うこと、並びにその真偽について外務省から確認があった場合、それに答えることは、右答弁で言う「本来職務の一環として職員が行うべき業務」に該当するか。外務省の見解如何。
六 佐藤氏が「佐藤氏の指摘」で過去の外務省の裏金組織等に言及することも、またその真偽について外務省が佐藤氏に確認した場合、それに答えることも、外務省職員が本来職務の一環として行うべき業務では決してないと考える。「佐藤氏の指摘」は、外務省という組織、そして全外務省職員の名誉と尊厳に関わることであるところ、外務省としてその内容が事実であるとの確認がとれていない以上、佐藤氏にその真偽をきちんと確認し、場合によっては何らかの形で処分を下すのが然るべき対処のあり方であり、またその際には、佐藤氏が起訴休職中であるか否かは何ら影響しないと考える。右の観点からすると、佐藤氏に直接確認を行わないとする外務省の対応は全く説得力のないものであると考えるが、外務省として、今後佐藤氏に「佐藤氏の指摘」について確認を行う考えはあるか否か、見解を示されたい。

 右質問する。



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