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平成二十一年一月二十日提出
質問第四〇号

外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する質問主意書


 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出しているものと承知する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第五四一号)を踏まえ、質問する。

一 本年一月二十日現在、「通達」における「マイレージ取得」に関する外務省の方針に変更はないか。確認を求める。
二 外務省職員が「通達」に反した場合の罰則についての質問に対し、「政府答弁書」では何の回答もなされていないが、右は外務省職員が「通達」に反して「マイレージ取得」を行ったとしても、外務省として特段何の罰則も設けず、処分を下すことはしないということか。確認を求める。
三 二で、外務省として特段何の罰則も設けず、処分を下すことをしないのなら、それは「マイレージ取得」をやめる上で実効的な策とはなりえず、「政府答弁書」にある「国民の信頼確保」は果たせないのではないか。外務省の見解如何。
四 「通達」が出されてから半年以上が経過した現在、外務省において同省職員に対し、「通達」が遵守されているか否か、何らかの形で調査を行っているか。
五 「通達」が出されてから本年一月二十日までに、外務省において同省職員が「通達」に反して「マイレージ取得」を行ったことが発覚した事例はあるか。あるのなら、各事例につき、@「マイレージ取得」を行った職員の官職、A@の職員に対する処分等外務省の対応の内容の二点につき、明らかにされたい。
六 「通達」が出されてから半年以上が経過した現在、外務省職員により「通達」はきちんと遵守され、「マイレージ取得」は自粛されているか否か、外務省として把握しているか。

 右質問する。



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