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平成二十一年一月二十日提出
質問第四一号

外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六号)を踏まえ、再質問する。

一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、これまでの答弁書で延べ四名の職員が、贈与等報告を怠ったとして処分を受け、また右四名の当時の役職は、@在外公館の参事官、A外務本省の首席事務官、B外務本省の事務官、C外務本省の事務官であることが明らかにされている。更に「前回答弁書」では、@とBの職員に対しては外務省内規に基づく厳重注意処分、Aの職員に対しては同省内規に基づく注意処分、Cの職員に対しては国家公務員法第八十二条に基づく減給処分が下されたことが明らかにされている。@からCの四名の職員は役職も下された処分内容もそれぞれ異なっているが、右四名はそれぞれどの程度贈与等報告を怠っていたのか説明されたい。
二 「前回答弁書」では「御指摘の四名の職員に関しては、外務省は、それぞれ国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項等に違反する行為を行った疑いがあると判断した」旨の答弁がなされている。「国家公務員倫理法第六条第一項に違反する行為」とは、主に贈与等報告の義務を怠ることであると承知するが、「国家公務員倫理法第六条第一項等に違反する行為」とは、@からCの四名の職員が具体的にどの様な行為を行った疑いを持たれたことを指しているのか、それぞれ詳細に説明されたい。
三 そもそも@からCの四名の職員が二で触れた疑いを持たれる様になったのはなぜか。どの様な経緯により、@からCの四名の職員が二で触れた疑いを持たれる様になったのか説明されたい。
四 @からCの四名の職員は三の経緯によって国家公務員倫理法第六条第一項等に違反する行為、つまり贈与等報告の義務に違反する疑いが持たれ、結果的にそれが明らかになり、処分を受けているが、他の外務省職員の中には、贈与等報告の義務を怠っていることが表面化していない者もいると思料する。同省において、定期的に何らかの形で調査を行う等、職員が国家公務員倫理法第六条第一項等に違反していないかどうか、つまり、贈与等報告を怠っていないかどうかをチェックする態勢は整えられているか。

 右質問する。



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