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平成二十一年二月四日提出
質問第九〇号

広報予算等に関する質問主意書

提出者  保坂展人




広報予算等に関する質問主意書


 政府の政策を国民に浸透させていく事業として、広報、普及啓発、国民運動支援がある。内閣広報室の予算・社会保険料や税金の徴収率を上げるための予算の執行、食育や観光、省エネルギーや地球温暖化防止などが、その例として挙げられる。政府の広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算であっても、国民の税金を使う以上、その執行によって所定の効果を上げなければ、国民の税金の無駄遣いということとなる。
 従って、次の事項について質問する。

一 広報予算等の効果について
 政府として、広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算の執行にあたり実施される、「テレビ・新聞などのメディアの使用」、「シンポジウムの開催」、「イベントの開催」について、それぞれ、
 (1) 予算執行にあたって、効果判定を行うことを組み込んでいるか。
 (2) 効果判定の基準を、どのように考え、また、定めているか。
 (3) 効果判定を、どのような手続きで、どのような組織で行っているか。
二 予算の執行手続きについて
 広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算については、その効果を上げるための知恵が必要となる。
 (1) 競争入札による契約、企画競争入札随意契約、随意契約など、それぞれにおいてどのような業者選定方式を採用しているか。
 (2) 各契約における具体的対応等
  1) 競争入札による契約の場合、
  @) 値段は安いが効果が上がらず結局は予算の無駄遣いとなる、すなわち、形式的には無駄遣いをしないように見えるものの実質的には無駄遣いをし続ける可能性があるが、そうならないような担保措置はどのようにしているか。
  A) 入札資格条件で資本力のある業者に制限され、また、ダンピングなどにより価格を引き下げる資本力のある業者が受注することになり、特に、福祉、教育、環境のような中小企業やNPO/NGOの活用を推進しなければならない分野において、中小企業やNPO/NGOを入札から形式的又は実質的に締め出す結果となっているのではないか、政府の認識を問う。
  2) 企画競争入札随意契約の場合には、予算執行の効果の担保として、企画の優位性の基準並びにその執行の効果判定、及び業者選定にあたっての透明性・第三者性が課題となるが、その担保措置をどのようにしているか。
  3) 競争入札でも、企画競争入札随意契約でもない随意契約は、どのような理由で、それが認められているか。その場合の、手続き及びその透明性・第三者性の確保手段はどのようにしているか。
 (3) 業者の受注実績と業者選定過程の透明性・第三者性の確保等について
  1) 特定の業者が継続して特定の予算を受注している場合に、透明性・第三者性の確保のため、どのような措置をしているか。
  2) 短期間の年度で業者が変わっている場合には、
  @) 国民にとっては、政府から一貫したメッセージを受け取ることが困難になり、また、ホームページなど変更の度に業者による投資が必要となるなど非効率になって、予算が無駄に使われることも考えられるが、具体的にどのような予算増加要因及び減殺効果が想定され、それに対して、広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算による効果を上げるために、政府は、どのような措置をしているか。
  A) 政府として、特定の業者が継続して特定の予算(執行事業)を受注することができないようにしたり、予算を小分けにして多数の業者に分散したりすることを、行っている事実はあるか。また、ローテーションで業者を決定していることはあるか。
  3) 税金の公正な使い方として、
  @) 特定の業者が継続して特定の予算を受注していることについて、政府は、好ましい又は好ましくないという、特定の見解を有しているか。
  A) 優れた内容の企画や事業遂行能力の高い業者を選定した結果、特定の業者が継続して特定の予算を受注する可能性があるが、そのような事例において、政府は、公正かつ透明性の高い選定方法として、どのような選定方法を採用しているか。
  B) 特定の業者が継続して特定の予算を受注することは好ましくないという見解の場合には、政府の業者選定に特定業者を排除する意志が働くが、業者選定の条件にその旨を明記することは公正な方法であると考えているか。また、その旨を明記しないで運用で継続して受注している業者を排除することは、公正な業者選定であると考えているか。
三 政府予算を使った広報等への大臣等の登場について
 (1) 広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算を使って行う広報等において、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が登場した例はあるか。あるならば、主なものを挙げられたい。
 (2) 広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算を使って行う広報等にあたって、政府の方針を国民に浸透させるために、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が、登場して訴えることについて、好ましい又は好ましくないというような、特定の見解を有しているか。
 (3) 今年中には、総選挙が確実に実施されるが、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が政府の広報等に登場することについて、選挙との関係で、特定の見解を有しているか。

 右質問する。



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