質問本文情報
平成二十一年三月三日提出質問第一八三号
高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する質問主意書
私は、平成十六年四月九日の国土交通委員会において、石原伸晃国土交通大臣に対し、「昨年(平成十五年三月七日)の国土交通委員会において、高速道路を無料化した場合の試算を国土交通省で行ってみたらどうか、一割下げたらどう、二割下げたらどうというシミュレーションだけではなくて、十割下げたらどうなるかという試算をやってみるべきだと。(中略)あらゆる選択肢を、国民の、納税者の目線に立って、そういうシミュレーションぐらい、シンクタンクにでも依頼してちゃんとやらせるべきじゃありませんか。(中略)国土交通省の方でも、一割下げたら、二割下げたら、五割下げたら、思い切って十割下げたらどういうふうになるのかというシミュレーションはやるべきだと思うし、そのための時間や出費を惜しむべきではないと私は思います。大臣の御答弁をお願いします。」と質問した。
右委員会質問や、私がこれ迄に提出した高速道路無料化に係る試算についての質問主意書及び答弁書に関連して、以下質問する。
また、財団法人が研究所に報告書を提出した期日及び研究所が国交省に報告書を提出した期日はいつか。
二 試算業務に要した費用はいくらであったのか。
三 私が平成二十年十月八日に提出した質問・第八九号に対する同月十七日付答弁書の「国土交通省においては、お尋ねの「一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果の試算」及び「無料化にかかわる経費の試算」を行ったことはない。」旨の記述は誤りであったのか。
四 右答弁書において、「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第三条第一項の国土交通大臣の許可を受けて新設され、又は改築された高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金の額を変更しようとするときは、会社は、法第三条第六項の規定により、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされており、お尋ねの「料金引き下げ」については、会社において具体的に検討されるべきものであると認識している。」旨の記載があるが、試算業務の発注は会社における具体的検討を経て、国交省を経由してなされたものであるのか。
右質問する。