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平成二十一年三月三十日提出
質問第二六〇号

一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二三六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、外務省における内規に関する書類は、当該内規が廃止された後何年間保管されるかと問うたところ、「前回答弁書」では「一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案に応じて作成又は取得してから三十年を上限として保管される。」との答弁がなされている。右答弁には「三十年を上限として」とあるが、外務省における内規に関する書類が廃棄される時期は、具体的にどの様な検討がなされて決められるのか説明されたい。
二 前々回質問主意書で、一九八〇年当時、在ソ連日本国大使館においては、大使館員がソ連国内を行動する際は、単独ではなく必ず二人以上で行動する様義務付ける内規(以下、「内規」という。)があったと承知するが、「内規」はいつからいつまで存在したか、「内規」に違反した者に対する罰則は、当時設けられていたかと問うたところ、「前々回答弁書」では「お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右は「内規」を記録した書類が一切残されていないということかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。また「前々回答弁書」で、現在内閣官房副長官の任に就いている漆間巌氏はかつて一等書記官として「大使館」に赴任していた時期に、当時の漆間一等書記官に対しても「内規」は適用されていたかとの問いに対して「お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされていることについて、前回質問主意書で、外務省は漆間副長官本人に直接確認を取っているかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の者に確認を行った。」との答弁がなされている。右の漆間副長官に対する確認(以下、「確認」という。)は、いつ、どこで、誰によって行われたのか、その具体的日時、場所、並びにそれを行った者の官職氏名を全て明らかにされたい。
三 「確認」を記録した文書は作成されているか。いるのなら、当該文書は政府部内のどこで保管されているのか説明されたい。
四 「確認」に対する漆間副長官の回答はどの様なものであったか説明されたい。
五 漆間副長官の回答は、本年三月十九日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第二〇一号)で「一般に、内閣官房副長官は誠実であることが求められるものと考えている。」とされている様に、内閣官房副長官足り得る誠実なものであったか。また、漆間副長官の回答は、同じく右の答弁書で「いつわりのないこと、また、率直なこと(出典 広辞苑)とされていると承知している。」と定義付けされている、正直なものであったか。
六 前回質問主意書で、漆間副長官は、「内規」の存在を記憶しているか、漆間副長官は、本年一月三十日、講談社より発行された『ドキュメント秘匿捜査』という著書(以下、「著書」という。)の七十一頁と七十三頁に記述されている様に、「毒ウォッカ事件」の調査のため、単身で事件の現場に足を運んだことを記憶しているか、漆間副長官が「内規」の存在並びに「著書」にある様に「毒ウォッカ事件」の調査のため、単身で事件の現場に足を運んだことを記憶しているのなら、それは当時として「内規」に違反する行動をとったことになると考えるが、漆間副長官は、当時その様な認識を有していたかと問うたところ、「前回答弁書」では「情報収集活動を含む大使館員の館外での活動の在り方等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。当方が問うている「内規」は、ソ連邦時代のものであり、ソ連邦が崩壊して既に十八年の年月が経過している。それでも尚、「内規」があったか否か、また漆間副長官が「著書」の七十一頁と七十三頁にある様な行動をとったか否かを明らかにすることで、右答弁にある様に「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」と外務省が認識しているのはなぜか。
七 漆間副長官は「内規」があったか否か、また「著書」の七十一頁と七十三頁にある様な行動をとったか否かについて、確たる記憶を有しているか。漆間副長官本人による答弁を求める。

 右質問する。



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