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平成二十一年四月七日提出
質問第二八八号

外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する再質問主意書


 昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四四号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「新ルール」にある「公費節減の観点から適切に活用する」とは、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを具体的にどの様に活用することを指しているのか、その具体的事例は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイレージは、同様の旅行をする際に公費削減の観点から航空券等に交換して活用する方針である。」との答弁がなされている。右答弁には「航空券等」とあるが、航空券の購入以外の、外務省における、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージ活用の具体的事例を全て挙げられたい。
二 一の答弁には「…する方針である。」とあるが、「新ルール」の適用がなされてから、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージは、一の答弁にある様に、実際に公費削減の観点から活用されているか。外務省として、その具体的事例を把握しているか。
三 前回質問主意書で、先の答弁書に「外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、第三者がその状況を必要に応じて確認できるようにすること等により、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知していない。」とある「第三者」とは、具体的にどの者を指しているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において職員が…マイレージについては、部局ごとの担当者が電子情報等からその状況を必要に応じて確認できるようにしている。」との答弁がなされている。「部局ごとの担当者」の「部局」とは、外務省におけるどの部署を指しているのか、また「担当者」とはどの官職を示しているのか、その具体例を全て示されたい。
四 三の答弁には「電子情報等」とあるが、「電子情報等」が具体的に何を指しているのか、詳細に説明されたい。
五 三の答弁には「必要に応じて」とあるが、外務省において、どの様な場合に同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを確認することが必要になるのか説明されたい。
六 前回質問主意書で、「新ルール」が適用されて以降、外務省において、「公務旅行」に係る費用はどれくらい削減されているのか、その具体的な削減額を問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の削減額を集計する作業は行っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。外務省において、「新ルール」が適用されて以降、「公務旅行」に係る費用がどれくらい削減されたかを集計していないのはなぜか。
七 「新ルール」は、「公務旅行」に係る費用はじめ、外務省における公費の削減にどの様な効果をもたらしたと外務省は認識しているか。また、同省がその様に認識する具体的根拠を示されたい。

 右質問する。



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