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平成二十一年四月八日提出
質問第二九〇号

総務省により不備を指摘された外務省におけるセクハラ対策に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




総務省により不備を指摘された外務省におけるセクハラ対策に関する再質問主意書


 本年三月二十七日、総務省は、中央省庁やその出先機関を対象に行ったセクハラ対策に関する調査結果(以下、「調査結果」という。)を公表し、省庁の内外から選別されるセクハラ相談員の配置や研修体制の不備が明らかになったとして、全十六府省に改善を勧告している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二五九号)を踏まえ、再質問する。

一 「調査結果」につき、前回質問主意書で、セクハラ相談員の研修について、外務省、法務省はじめ十二機関で教材などを全く配付していなかったとのことであるが、右は事実か、また、外務省はじめ全中央省庁に義務付けられている職員採用時におけるセクハラ防止研修も、外務省では二〇〇七年に実施しておらず、非常勤職員に対する研修も行っていなかったとのことであるが、右は事実か、それぞれが事実ならば、それはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるための体制を整備してきているが、御指摘の勧告があったことも踏まえ、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための体制の一層の強化に努めていく考えである。」との答弁がなされているが、右答弁では、当方が問うた点が全く明らかにされていない。「前回答弁書」で外務省は、外務本省及び外務省研修所において十三名、各在外公館においては一名から三名のセクハラ相談員が配置されていると答弁しているが、右のセクハラ相談員に対し、外務省として教材を配付していなかったというのは事実か。また、外務省において職員採用時に義務付けられているセクハラ防止研修を二〇〇七年に実施せず、非常勤職員に対する研修も行っていなかったというのは事実か、右二点につき再度質問する。
二 一で、それぞれが事実なら、それはなぜか説明されたい。
三 外務省として、「調査結果」で指摘された内容は、同省におけるセクハラ対策の不備を表すものであると認識しているか。
四 昨年十二月十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七〇第三〇八号、以下「政府答弁書」という。)で外務省は、同省におけるセクハラ防止体制に関して「外務省としては、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるための体制を整備しているものと認識している。」と答弁している。前回質問主意書で、外務省として、セクハラ相談員に教材を配付せず、職員採用時に義務付けられているセクハラ防止研修を二〇〇七年に実施せず、非常勤職員に対する研修も行っていなかったことは、右答弁の内容に反するものであり、外務省として事実関係と齟齬を来す答弁をしていたことになるのではないかと問うたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。三で、「調査結果」で指摘された内容が、同省におけるセクハラ対策の不備を表すものであるのなら、「政府答弁書」の内容は事実関係と齟齬を来すものになると考えるが、外務省の見解を明確に示されたい。

 右質問する。



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