衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年四月十五日提出
質問第三一二号

在ロシア日本国大使館において本来節約できたはずの月額約四百五十七万円もの賃借料が二年に渡り支払われ続けていた件に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア日本国大使館において本来節約できたはずの月額約四百五十七万円もの賃借料が二年に渡り支払われ続けていた件に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七一第二七五号)を踏まえ、質問する。

一 在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)の新建物への移転が二〇〇七年三月三十日に完了している一方で、「大使館」の旧建物と大使公邸については、その後も外務省とロシア連邦政府との間で協議が続けられ、更にその一部が現在車庫や倉庫、洗車場等として使われている「大使館」の旧建物と大使公邸につき、月額約八百三十六万円もの賃借料が支払われていたが、その「大使館」に関し、今般、ロシア側に対し大使公邸を除く旧建物を返却することで合意がなされたと承知する。先の質問主意書で、右の合意はいつなされたのかと問うたところ、「政府答弁書」では「在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の旧事務所の大半を返却することにつき先方と合意し、平成二十一年四月一日、大使公邸及び旧事務所の一部建物を引き続き賃貸借する契約を締結した。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、契約がなされた日にちではなく、ロシア側との合意がなされた日にちである。右答弁にある、「大使館」の旧建物の大半を返却することについてロシア側と合意がなされた日にちはいつか、再度質問する。
二 「政府答弁書」では「大使館の事務所の移転以前から、先方と頻繁に協議を行い、様々な検討を行ってきたが、先方は、大使公邸及び旧事務所の建物は一体のものとして扱われてきているとして、分割につき否定的であり、他に大使公邸用の物件を見つけることができなかったため、これまでの形で賃貸借してきた」との答弁がなされているが、右にある協議(以下、「協議」という。)はこれまでどこでなされてきたのか説明されたい。
三 「協議」の内容を記録した文書は作成されているか。
四 「協議」についての公電はこれまで外務本省に送られているか。
五 外務省における「協議」の担当部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
六 「協議」が始められたのはいつか。その一回目の日にちを明らかにされたい。
七 「協議」が終了したのはいつか。その最終日の日にちを明らかにされたい。
八 先の質問主意書で、そもそも「協議」を行うこととなった理由は何か、「大使館」の新建物への移転が決まった時点で、旧建物と一体化した大使公邸ではなく、新たな公邸を探すべきではなかったのかと問うたところ、外務省は二の答弁をしている。「協議」を行うこととなった理由について、外務省は二の答弁にある様に、@ロシア側が「大使館」の旧建物と大使公邸の建物は一体のものであるとして、分割に否定的であった、A他に大使公邸用の物件を見つけることができなかった−の二点を挙げている。Aについて、外務省が「大使館」の移転に伴い、新たな大使公邸用の物件を探し始めたのはいつか、その具体的時期を明らかにされたい。
九 外務省において、八の大使公邸用の物件探しを担当した部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
十 外務省が八の大使公邸用の物件探しを諦め、「大使館」の旧建物と一体となっている従来の公邸を引き続き使用することを決めたのはいつか、その具体的日にちを明らかにされたい。
十一 「大使館」の新建物を建てる際、旧建物同様、そこに大使公邸を一体化することの検討はなされたか。
十二 「政府答弁書」では「お尋ねの賃借料は邦貨換算で月額約三百七十九万円であり、これまでの賃借料との差額は月額約四百五十七万円である。」との答弁がなされ、一の合意及び契約が交わされてから、従来支払い続けてきたものより約四百五十七万円も安い額の賃借料を支払うことが明らかにされている。そもそも「大使館」の新建物を建てる際、旧建物同様、最初からそこに大使公邸を一体化して建築しておけば、右答弁にある費用を支払う必要はなかったと考えるが、外務省の見解如何。
十三 八の@については、二年の歳月を要したとは言え、「協議」の結果、今般分割して賃貸借することが決められた。右は、「大使館」の旧建物と大使公邸を分割して賃貸借することが可能であったことを示すものであり、それにもかかわらず二年にも渡り月額約四百五十七万円、年間約五千四百八十四万円、二年間で約一億九百六十八万円もの国民の税金を支払い続けたことは、外務省の不作為による無駄遣い以外の何物でもないと考えるが、それでも外務省が「政府答弁書」で「『無駄』との御指摘は当たらないものと考える。」とする根拠は何か。
十四 背任行為の定義について、「政府答弁書」では「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条の背任罪が成立し得る。」との答弁がなされている。外務省は日本国家、日本国民のために外交並びにそれに関する職務を遂行していることに鑑み、今回の「大使館」の旧建物並びに大使公邸に係る問題に関して、然るべき対応を事前にとっておけば、少なくとも十三で触れた金額を二年に渡り支払うことは避けられたのにもかかわらず、一億円を超える税金を支払い続け、日本国家、日本国民に財産上の損害を加えたという意味で、右の外務省の行為は背任行為に該当すると考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.