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平成二十一年四月十五日提出
質問第三一三号

東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七一第二八〇号)を踏まえ、質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して、ある刑事事件に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕されたが、右の事件(以下、「西松事件」という。)に関し、「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して右で述べた様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、更には一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から右の様な取材を受ける際、予めそれを受ける時間と場所、回数を決めているか、「東京地検特捜部」として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が右の様な取材を行うことを禁止しているか、禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるということを行っているかと問うたところ、「政府答弁書」では「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えており、お尋ねについて、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。当方は、捜査上の秘密の保持等については一切問うておらず、「東京地検特捜部」が「マスコミ」の取材に対してどの様に対応をしているかを問うているのである。それにも関わらず、なぜ右の様な、質問内容と関係のない答弁がなされるのか説明されたい。
二 一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、予めそれを受ける時間と場所を決めているか。あくまで一般論として答弁されたい。
三 一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、例えば一日三回までと、その回数に制限を設けることはあるか。あくまで一般論として答弁されたい。
四 一般に、「東京地検特捜部」として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が一で述べた様な取材を行うことを禁止しているか。禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるということを行っているか。あくまで一般論として答弁されたい。
五 先の質問主意書で、本年三月十七日、司法記者クラブより「東京地検特捜部」に対し、「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様、申し入れがなされたが、「東京地検特捜部」がそれを拒否していることにつき、「東京地検特捜部」においてどの様な検討がなされた結果、その様な判断がなされたのかと問うたところ、「政府答弁書」では「検察当局においては、記者会見の方法について決まったものがあるわけではなく、適時適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされている。では、「マスコミ」により「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様なされた申し入れを、「東京地検特捜部」として断るという対応をとったことが、何をもって適切な判断であると言えるのか、「東京地検特捜部」の見解を明確に述べられたい。
六 先の質問主意書で、本年三月末、産経新聞とFNNが共同で行った世論調査により、「西松事件」に関し、「検察側の捜査は政治的に公平に行われたと思うか」との質問に対し、「思う」が四十.七%、「思わない」が四十六.一%と、「西松事件」に対する「東京地検特捜部」の対応に不信感を抱いている国民が、不信感を抱いていない国民よりも多いことが明らかにされていることにつき、「東京地検特捜部」の見解を問うたところ、「政府答弁書」では「個々の報道について、政府として、答弁することは差し控えるが、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。」との答弁がなされている。しかし、右の世論調査の結果が示すとおり、「西松事件」に対する検察側の捜査については、それが法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に処理がなされているとは考えない国民が多いのが現実である。右の事実は、「西松事件」に関する国民への説明が不十分であることの証左に他ならないと考えるが、「東京地検特捜部」の見解を再度問う。

 右質問する。



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