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平成二十一年四月二十三日提出
質問第三三七号

北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する質問主意書


 本年四月二十三日付毎日新聞三面に、「四島ロシア人にビザ 択捉行政長ら 空路日本入り 外務省『例外的措置』」との見出しで、同日札幌で行われるビザなし交流の北方四島交流代表者間協議(以下、「協議」という。)に出席する北方領土居住のロシア人に対し、外務省として初めて我が国への入国ビザを発給したと報じる記事(以下、「毎日記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 これまで「協議」に参加する北方領土居住のロシア人に対しても、ビザなし交流の枠組みが活用され、船で根室市の花咲港に入港するという方法がとられていたと承知する。今回、彼らに初めてビザが発給されたのはなぜか。
二 ビザなし交流とは、文字通りビザを用いない、超法規的な手続きにより、我が国国民と北方領土居住のロシア人との交流を図る制度であるのに、今回、「協議」に参加する北方領土居住のロシア人にビザを発給してしまっては、制度が根幹から崩れてしまうことになるのではないか。今回の件にしても、ビザなし交流の本来の趣旨に反してまでもビザを発給する必要はあったのか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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