質問本文情報
平成二十一年四月三十日提出質問第三六〇号
東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三一三号)を踏まえ、再質問する。
「東京地検特捜部におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。
具体的に申し上げますと、…適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見をすることがあるというように承知しております。…それ以外の場で対応することもあるわけでありますけれども、先ほども申し上げたように、特にそうしたことについて定まった規定が置かれているわけではない。
なお、部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」
と述べている。大野局長は右の様に、当方の質問の趣旨を体した答弁をしている一方で、「前回答弁書」において、右の様な、質問に真正面から答えない答弁がなされているのはなぜか。
二 一の大野局長の答弁に「それ以外の場で対応することもあるわけであります」とあるが、「それ以外の場」とは具体的に何か。記者会見や記者発表の場以外に、「東京地検特捜部」としてどの様な場で一で述べた様な「マスコミ」の取材に応じているのか、詳細に説明されたい。
三 一の「前回答弁書」における答弁は、「東京地検特捜部」はじめ検察庁として、「西松事件」はじめあらゆる刑事事件について、右で述べた様な「マスコミ」の取材に応じることはそもそもないということか。そうであるならば、同じく一の大野局長の答弁と明らかに齟齬を来すと考えるが、確認を求める。
四 一の大野局長の答弁に「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」とあるが、「東京地検特捜部」において、部長、副部長以外の者に対して接触しない様、「マスコミ」に要請している理由は何か、明確に説明されたい。
五 「西松事件」に関連し、これまで「東京地検特捜部」に対して「マスコミ」より一で述べた様な取材の依頼がなされたことはあるか。
六 本年三月十七日、司法記者クラブより「東京地検特捜部」に対し、「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様、申し入れがなされたが、「東京地検特捜部」がそれを拒否していることにつき、先の答弁書では「検察当局においては、記者会見の方法について決まったものがあるわけではなく、適時適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされていることに関し、前回質問主意書で、「マスコミ」により「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様なされた申し入れを、「東京地検特捜部」として断るという対応をとったことが、何をもって適切な判断であると言えるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。」との答弁がなされている。「東京地検特捜部」として、「検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明する」考えがあるのならば、尚更テレビカメラを入れ、より多くの国民にその様子を見ることを可能とする機会を提供するべきではなかったのか。
右質問する。