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平成二十一年五月十四日提出質問第四〇〇号
外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する再質問主意書
これまでの答弁書で、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度及び平成二十一年度における予算総額がそれぞれ三百六億百二十万円、二百九十九億千四百九十三万八千円であり、在外公館に勤務している外務省職員の定員はそれぞれ三千四百二十八人、三千五百二十八人であることが明らかにされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三五一号)を踏まえ、再質問する。
二 在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は、現在外務省において存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分を下すことはないと承知するが、確認を求める。
三 いくら外務省が「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものであるとの趣旨につき職員に対して徹底を図ってきているところであり、この趣旨に基づいて適切に使用されているものと認識している。」と言っても、在勤手当の趣旨の徹底を義務付けるものがない二の現状を鑑みる時、実際にその趣旨が徹底されることはないのではないか。右の点につき、外務省の見解如何。
四 当方としても、在勤手当の趣旨、必要性を全て否定するものではない。また当然ながら、個々人の外務省職員が貯蓄に励むことに非があるとは全く考えていない。当方が問題視しているのは、例えば現在駐スイス大使館公使を務めているスティルマン・清井美紀恵氏の著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がおり、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例があり、それが本来の趣旨に沿って使われることなく、ただ在外職員が個人的な貯蓄をする原資となっているという点である。当方は在勤手当の廃止を訴えるものではないが、せめてそれがどの様に使われているか、真に外交活動に資するものとして在外職員に使われているか否かを国民に明らかにするため、在勤手当を渡しきりのものとするのではなく、精算を義務付ける、あるいは、在勤手当の予算額を決める際、より厳密に現地の物価水準、不動産や土地価格等を反映した、無駄のない額とする等、国民の理解を得る努力を外務省としてすべきではないのか。
右質問する。