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平成二十一年五月十五日提出
質問第四〇八号

東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三六〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三一三号)を踏まえ、再度質問する。

一 前々回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部に対して、ある刑事事件に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材(以下、「取材」という。)を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕されたが、右の事件(以下、「西松事件」という。)に関し、「マスコミ」が東京地検特捜部に対して「取材」を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、更には一般に、東京地検特捜部の部長並びに副部長が、「マスコミ」から「取材」を受ける際、予めそれを受ける時間と場所、回数を決めているか、東京地検特捜部として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が「取材」を行うことを禁止しているか、禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、東京地検特捜部への出入りを禁ずるということを行っているかという問いに対し、「前々回答弁書」では「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないと考えていることから、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二八〇号)一から六までについてのとおりお答えしたものである。」、「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えていることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。しかし、本年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、東京地検特捜部の取材対応のあり方について大野恒太郎法務省刑事局長は、
 「東京地検におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。
  具体的に申し上げますと、…適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見をすることがあるというように承知しております。…それ以外の場で対応することもあるわけでありますけれども、先ほども申し上げたように、特にそうしたことについて定まった規定が置かれているわけではない。
  なお、部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」
と述べている。前回質問主意書で、大野局長は右の様に、当方の質問の趣旨を体した答弁をしている一方で、「前々回答弁書」において、右の様な、質問に真正面から答えない答弁がなされているのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないと考えていることから、先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三一三号。以下「先の答弁書」という。)一についてのとおりお答えしたものである。なお、御指摘の大野刑事局長の答弁は、先の質問主意書(平成二十一年四月十五日提出質問第三一三号)一において記載されたような被疑者の供述内容等についての取材に対する検察当局の対応について述べたものではない。」との答弁がなされている。では、右の分科会における大野局長の答弁は、検察当局の何に対する対応について述べたものであるのか説明されたい。
二 前回質問主意書で、一の大野局長の答弁に「それ以外の場で対応することもあるわけであります」とあるが、「それ以外の場」とは具体的に何か。記者会見や記者発表の場以外に、東京地検特捜部としてどの様な場で一で述べた様な「マスコミ」の取材に応じているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「『一で述べた様な「マスコミ」の取材』の意義が必ずしも明らかでないので、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書にある、一で述べた様な「マスコミ」の取材とは、当質問主意書の一にある「取材」のことを指しているものである。右を明確にした上で、東京地検特捜部として、記者会見や記者発表の場以外にどの様な場で「マスコミ」による「取材」に応じているのか、再度質問する。
三 前回質問主意書で、一の大野局長の答弁に「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」とあるが、東京地検特捜部において、部長、副部長以外の者に対して接触しない様、「マスコミ」に要請している理由は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「なお、検察当局においては、報道機関による取材への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しており、捜査上の秘密の保持については格別の配慮を払っているものと承知している。」との答弁がなされている。右は、大野局長は一の答弁をしているものの、「マスコミ」が東京地検特捜部の部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に接触することを試みても、東京地検特捜部としてどの様な対応をするか、特段定まった規定はなく、実際に「マスコミ」が東京地検特捜部の部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に接触することは可能であるということか。確認を求める。
四 「西松事件」に関連し、これまで東京地検特捜部に対して「マスコミ」より「取材」の依頼がなされたことはあるか。

 右質問する。



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