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平成二十一年五月十五日提出
質問第四〇九号

外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する再質問主意書


 これまで累次にわたり質問主意書で取り上げている、昨年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中に記述がある、@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言、A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言のうちのAと、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることにつき、外務省が右のどちらについても「確認がとれていない」と、その事実を明確に否定していない一方で、「上杉論文」におけるAには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の抗議もしないという、異なる対応をとっている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三九号)を踏まえ、再質問する。なお、外務省に対しては、禅問答の様な答弁を繰り返すのではなく、質問の趣旨に沿った答弁をすることを強く求める。

一 外務省において「前回答弁書」の答弁を起案し、作成したのはどこの部署か明らかにされたい。
二 一の部署の担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
三 「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」のどちらについても「確認がとれていない」と、外務省としてその事実を明確に否定していない一方で、前者には明確に抗議をし、後者には何の抗議もしないという、異なる対応をとっていることは、国民から見れば理解できないところではないのかと、これまで累次にわたり問うてきたが、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三〇八号)の一及び二についてでお答えしているとおり、抗議の有無については、それぞれの事案を検討の上、適切に判断すべき性質のものであることから、外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。また、先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三〇八号)の三及び四についてでお答えしているとおり、御指摘の『佐藤氏の指摘』は一般に公表されており、また、御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実が確認されていないことについては、累次にわたってお答えしてきているとおり既に明らかであることから、これらの点について国民は承知しているものと考えている。」との答弁が繰り返されるのみである。当方が問うているのは、「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」のどちらについても「確認がとれていない」と、外務省としてその事実を明確に否定していない一方で、前者には明確に抗議をし、後者には何の抗議もしないという、異なる対応をとることを、何をもって適切な判断であると外務省が認識しているのか、外務省の認識の基となっている根拠である。右の問いの趣旨を、外務省、特に一の部署は正しく理解しているか。
四 三で、正しく理解しているのなら、外務省としてその様な対応をとることが適切であると判断する根拠につき説明されたい。
五 一の答弁には「御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実が確認されていないことについては、累次にわたってお答えしてきているとおり既に明らかであることから、これらの点について国民は承知しているものと考えている。」とあるが、外務省が述べるまでもなく、国民は右の点を既に承知している。当方が問うているのは、同省として、現職の同省職員である佐藤氏に「佐藤氏の指摘」について直接問いただすことをなぜしないのか、国民はその理由を理解し、納得しているかという点であり、同省がその様な対応をとっていることを国民は承知しているか否かという点ではない。理解、納得していることと承知していることは、必ずしも同義ではない。右の問いの趣旨を、外務省、特に一の部署は正しく理解しているか。
六 五で、正しく理解しているのなら、外務省としてその様な対応をとっていることを、国民は理解し、納得しているかどうか、同省の見解を再度問う。

 右質問する。



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