質問本文情報
平成二十一年五月二十日提出質問第四二四号
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い及び公費節減効果の検証等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い及び公費節減効果の検証等に関する再質問主意書
昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三六七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三二四号)を踏まえ、再質問する。
二 一の「政府答弁書」の答弁にある様に、現時点において、外務省として「新ルール」適用後、同省においてどれだけの公費が削減されたか、その具体的効果を検証するか否かは確定していないことが明らかになっている。右につき前回質問主意書で、それはなぜか、具体的効果の検証にある程度の期間が必要であることは理解できるが、その期間を経た後に、具体的効果の検証をするかどうか決めていないというのでは、「新ルール」の意義がわからず、そもそもその適用を決めた意味がないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイレージは、同様の旅行をする際に公費削減の観点から活用する方針であり、そのために検証が必要であるかを検討する必要があるからである。」との答弁がなされている。外務省として、同省において「新ルール」を適用し、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを公費削減のために活用する方針を有していることは既に承知しているが、「そのために検証が必要であるかを検討する必要がある」とはどの様な意味を指すのか、必ずしも明らかではない。外務省として、「新ルール」適用により国民の税金を原資とする公費の削減を図るのなら、当然、それがどの程度の効果を上げたのか、具体的数値を挙げて検証し、国民に明らかにする必要があると考えるが、同省として、そもそもその検証を行うか否かを検討する必要があると考えるのはなぜか。右答弁は、検討の結果、検証を行わないという判断が外務省において下される可能性もあるということであり、それでは「新ルール」を適用したそもそもの意義、具体的効果を国民は知ることができないと考えるが、外務省の見解如何。
三 外務省として、「具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。」と言うのではなく、「具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証する予定である。」と言った方がわかりやすく、一の期間を経た上で検証を行えば、国民の理解を得られるのではないか。外務省の見解如何。
右質問する。