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平成二十一年五月二十一日提出
質問第四三二号

農林水産省の出先機関における勤務評定に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




農林水産省の出先機関における勤務評定に関する再質問主意書


 本年四月三十日付の読売新聞夕刊に、農林水産省の出先機関のうち少なくとも十四の機関で、機関の長が同省の労働組合である全農林労働組合の要求を受け入れ、勤務評定を人事に反映させないとする文書(以下、「文書」という。)を交わしていたことが同日わかったとの記事(以下、「読売記事」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三八二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「読売記事」には、「文書」に「勤務評定による労働条件の差別は一切行わない」、「労働条件についてはすべて組合と事前に協議する」という項目が十四機関でほぼ共通してあり、他には「職員が勤務評定に『反対』していることを認め、上部に伝える」、「学歴、学閥などによる差別をなくす」、「労働条件、労働慣行にかかる既得権は尊重する」等の項目もあり、更には、七年に一度、必ず特別昇給することをルールとして定める機関もあったとされていることにつき、右は事実かと問うたところ、「前回答弁書」では「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検しており、御指摘の報道内容については、本年三月に行った点検の過程で明らかになったものである。ただし、御指摘の『七年に一度、必ず特別昇給すること』をルールとして定めた取決めがこの点検の中で報告されたという事実はない。」との答弁がなされている。右答弁は、要するに、農水省の出先機関において、全農林組合との間で、七年に一度特別昇給するというルールが定められたという事実は一切ないということか。明確な答弁を求める。
二 一の答弁には「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検しており」とあり、更に「前回答弁書」には「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検することを目的とし、今回調査を行ったところである。この過程で確認できた『文書』は、本年三月二十七日時点において存在する取決めに係るものとして農林水産省各機関から提出されたものであり、いつ頃から交わされていたものかについては確認できていない。また、これまで報告されている取決めに関し、現時点で処分に当たる事案は確認されていない。」とあるが、現時点で、農水省による点検作業の結果、不適切な労使慣行としてどの様な取決めが報告されているのか、その全事例を明らかにされたい。
三 二の答弁では「文書」につき「いつ頃から交わされていたものかについては確認できていない。」とあるが、農水省として、いつ頃から「文書」にある取決めがなされてきたのか、今後も確認作業を続け、把握する考えはあるか。
四 二の全事例に対し、二の答弁にある様に、農水省として、現時点で処分に当たる事案はないと考えているのはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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