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平成二十一年五月二十二日提出
質問第四三九号

外務省におけるワインの使用等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省におけるワインの使用等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三八一号)を踏まえ、質問する。

一 過去の答弁書において、二〇〇八年度に外務省が購入したワインの本数及び銘柄、銘柄毎の単価が明らかにされているが、右のワインにつき、先の質問主意書で、その用途について問うことは差し控えるところ、二〇〇八年度に外務省が購入したワインにつき、現時点でどの銘柄の物が何本使われ、何本残っているか、国民に対して明らかにされたいと問うたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七一第三三五号)二についてで述べたとおりである。」との答弁がなされている。右の答弁は、突き詰めれば「お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」というものであるが、当方は、ワインの用途は問うていない。例えば、どの外交儀礼に際してどの銘柄のワインが使われたかを詳細に明らかにするならば、当方も「外交儀礼上の問題が生じるおそれがある」と考える。そうではなく、ただワインの消費状況を明らかにするだけで、なぜ「外交儀礼上の問題が生じるおそれがある」となるのか、外務省がそう考える根拠を説明されたい。
二 過去の答弁書で、外務省が購入したワインの使用状況につき、「外務省においてワインを適切に管理してきていることから、公務の目的以外での使用はないと承知している。」との答弁がなされていることに対し、先の質問主意書で、右にある「公務」とは具体的に何を指すかと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの『公務』とは、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に定められた外務省の任務及び所掌事務に関連する業務を指す。」との答弁がなされている。右答弁にある「外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に定められた外務省の任務及び所掌事務に関連する業務」の中で、実際にワインの使用が必要とされる業務とは具体的にどの様なものを指すのか、詳細な説明を求める。

 右質問する。



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