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平成二十一年五月二十六日提出
質問第四五三号

北方四島返還方針の堅持を求める新聞広告の内容に対して外務大臣が修正を求めた件に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方四島返還方針の堅持を求める新聞広告の内容に対して外務大臣が修正を求めた件に関する第三回質問主意書


 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「個人的には三・五島でもいいと考えている」との旨、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結するという従来の政府方針と異なり、北方四島の面積を折半するという方法をもって、同問題の最終的解決を目指すべきとの発言(以下、「谷内発言」という。)をしたと報じた記事(毎日記事一)が掲載されている。本年五月一日付の毎日新聞五面に、「谷内発言」を受け、日ロ関係の有識者や元島民らが同年四月三十日、東京都内で記者会見(以下、「記者会見」という。)を行い、「谷内発言」にある三・五島返還ではなく、あくまで北方四島の返還を目指す方針を堅持すべきとのアピールを発表し、更に、ロシアのプーチン首相が来日する五月十一日に、北方四島返還方針の堅持を求める意見広告(以下、「意見広告」という。)を新聞に掲載する予定であることを発表したと報じる記事(以下、「毎日記事二」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四一〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三七一号)、「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三九二号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」で「一で御指摘の者に対して中曽根弘文外務大臣が電話等で接触した事実はない。」と、「意見広告」の呼びかけ人の一人である日本国際フォーラムの伊藤憲一理事長に対し、本年四月三十日、中曽根弘文外務大臣が電話をし、当初「四島返還という対露外交の基軸を具体的に否定した」というアピールの原案を、「四島返還という対露外交の基軸を否定するかのごとき発言をした」へと変更することを求めたとする「毎日記事二」の内容は事実ではないとの答弁がなされている一方で、「同大臣から御指摘のアピールの代表署名者のうち、一で御指摘の者を除く複数の者に対し、御指摘のアピールの原案に記述されていた内容について、事実と異なる点があることを指摘したが、一で御指摘のような変更を求めたという事実はない。」と、伊藤理事長を除く他の代表署名者に対して中曽根大臣が電話したことが明らかにされている。右につき、前回質問主意書で、代表署名者のうち誰に対して、中曽根大臣は右答弁にある指摘をしたのか、またなぜ伊藤理事長ではなくその者に対して指摘をしたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「北方領土問題については、政府として、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針の下、北方四島の返還を実現していく考えであり、中曽根弘文外務大臣から御指摘のアピールの代表署名者のうち複数の者に対し、平成二十一年四月二十九日及び三十日に電話にて、この方針に変更はないことを踏まえ、御指摘のアピールの原案に記述されていた内容について、事実と異なる点があることを指摘したが、お尋ねの点を含め、本件のやり取りの詳細について明らかにすることは、先方との関係もあり、差し控えたい。」との答弁がなされている。「意見広告」の主催者は財団法人日本国際フォーラムであり、伊藤憲一氏はその理事長である。また、代表署名者の名簿のはじめに伊藤理事長の氏名が書かれている。中曽根大臣として、「意見広告」に何らかの意見を伝達するのなら、代表者たる伊藤理事長に対して伝達するのが筋であると考えるが、中曽根大臣はなぜ伊藤理事長以外の複数の者に意見を伝えたのか、また、どの様な基準に基づき、右の者が意見を伝える対象として選ばれたのか、意見を伝えた者の氏名は問わないところ、右の不自然な点についてのみ、説明を求める。
二 「政府答弁書」において外務省は「意見広告」について「御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨述べている。一の答弁には「御指摘のアピールの原案に記述されていた内容について、事実と異なる点がある」とあるが、外務省として、原案の段階においても、「意見広告」が「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」であると認識していたか。中曽根大臣、外務省として、いつから「意見広告」を「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」と認識していたのか明らかにされたい。
三 中曽根大臣、もしくは外務省として、伊藤理事長はじめ「意見広告」の代表者名簿に名を連ねている者に対して、「記者会見」を開くことをやめてほしい旨、要請したという事実はあるか。
四 三で、その様な事実があるのなら、それはなぜか。「政府答弁書」で外務省は、「意見広告」について「御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨述べている。「意見広告」が「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」であるならば、「記者会見」をやめる様、要請する必要はなく、むしろ外務省としてそれを後援する位の対応をとっても不自然ではないと考えるが、中曽根大臣、もしくは外務省として、「記者会見」を中止する様求めた理由を明らかにされたい。
五 一の「意見広告」に関して中曽根大臣が意見を伝達した複数の者のうち、例えば毎年二月七日、内閣府が主催団体の一つとして名を連ね、外務省としても様々な後援を行っている「北方領土返還要求全国大会」等の、政府、特に外務省が関係している各種会合に出席し、政府、特に外務省より報酬を得ている者はいるか。

 右質問する。



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