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平成二十一年五月二十七日提出
質問第四六一号

外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一六三第四七号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。

一 外務省在外職員に支給される配偶者手当につき、「政府答弁書一」では平成十七年度の受給者数及び予算額が明らかにされている。平成十七年度を除く同手当の平成十六年度から二十一年度にかけての予算額は、それぞれ十七億三千九百九十九万四千円、十八億千五百六十二万三千円、十八億五千八百五十一万二千円、十九億千六百八十一万千円、十八億九千五百十万八千円であると承知するが、これらの年度における受給者数を明らかにされたい。
二 「政府答弁書二」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民間との比較及び社会通念上、妥当と考えている。」と、外務省として、民間と比較し、並びに社会通念に照らして、同省在外職員に支給されている子女教育手当の金額は妥当であると認識している旨の答弁がなされているが、配偶者手当に関しても、同省は民間との比較を行っているか。
三 民間においても、各企業等で社員に対して配偶者手当と同趣旨の手当が支給されることはあっても、外務省におけるもの程手厚いものでは到底ないと思料するが、外務省として、民間における平均的な配偶者手当の額につき、客観的なデータを有しているか。
四 三で、有しているのなら、その内容を明らかにされたい。
五 外務省として、社会通念上妥当な、民間における平均的な給与や配偶者手当等の各種手当の金額を把握すべく、何らかの調査を行っているか。
六 五で、行っているのなら、当該調査を担当する部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
七 二で、外務省として、配偶者手当の予算額を決定する際に、社会通念上妥当な、民間における平均的な配偶者手当の金額との比較を行っていないのなら、それはなぜか。

 右質問する。



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