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平成二十一年五月二十九日提出
質問第四七七号

最高裁判所裁判官の指名等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




最高裁判所裁判官の指名等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三九一号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、内閣が指名し、天皇陛下から任命を受ける、または内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)のうち、過去十年において司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者はいるかと問うたところ、「前回答弁書」では「司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは六人であり、これらの者の主な前職は、京都大学教授、特命全権大使(アイルランド国駐箚)、内閣法制局長官、東北大学教授、労働省女性局長及び外務事務次官である。」との答弁がなされている。右の者のうち、@司法試験に合格していない者、A司法試験に合格していても司法修習を終了していない者はそれぞれどの者か明らかにされたい。
二 外務省職員であった者が過去に「最高裁裁判官」の任についた例はこれまで何件あるか、その年度及び同省退職時の官職を全て明らかにされたい。
三 二の者のうち、@司法試験に合格していない者、A司法試験に合格していても司法修習を終了していない者はそれぞれどの者か明らかにされたい。
四 二の外務省職員を除き、検察官等の司法行政と関係のある職種以外の行政官が過去に「最高裁裁判官」の任についた例はこれまで何件あるか、その年度及び退職時の官職を全て明らかにされたい。
五 二及び四の質問に対する答弁でそれが明らかになると思料するが、過去にある特定の省庁からほぼ定期的に同省庁を退職した者が「最高裁裁判官」の任に就くという傾向があると承知する。「前回答弁書」で政府は「最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、『「最高裁裁判官」の身分が行政官の天下り先となっているとも受止められる』ことはないものと考える。」と答弁しているが、二及び四の質問に対する答弁は、「最高裁裁判官」の地位が、ある特定の省庁、特に外務省にとって天下り先の様なものとなっていることを示しているのではないか。

 右質問する。



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