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平成二十一年六月四日提出
質問第五〇〇号

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書


 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。右を踏まえ、質問する。

一 二〇〇六年二月十七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第五五号、以下、「政府答弁書一」という。)では、「対応マニュアル」について「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。」と、「対応マニュアル」の考え方は妥当であるとする答弁がなされている一方で、同月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第八八号、以下、「政府答弁書二」という。)では「御指摘の文書(以下「指摘文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」と、それ自体が外務省職員を拘束する職務命令ではないとする答弁がなされている。右は、外務省において、「対応マニュアル」はあくまで一つの参考資料の性質を持つものであり、それにある規定を同省職員が忠実に実行しなかったとしても、何らかの罰則が加えられることはないものであると考えて良いか。例えば「対応マニュアル」には、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述があるが、当方と接触した外務省職員が、右の規定に従わず、接触後に同省の官房総務課に報告をしていなかったことが後に露見しても、何らかの注意を受け、罰則が適用されることはないと理解して良いか。確認を求める。
二 現時点で、外務省において「対応マニュアル」は「『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたもの」として効力を有しているか。
三 「政府答弁書一」では、「対応マニュアル」の中の一で触れた規定について、これまで何件の報告書が提出されたか、またそれらの内容は全て外務大臣に報告されているかとの質問に対し、「御指摘の記述を踏まえた報告は行われているが、その形式等は様々であるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁で外務省は、一で触れた規定についての報告がなされていることは明らかにしている一方で、その件数については答えられないとするのはなぜか。「その形式等は様々である」とは具体的にどの様な意味であるのか。
四 三の答弁には「その形式等は様々である」とあるが、「対応マニュアル」の中の一で触れた規定についての報告に係る形式は具体的にどの様なものか、それぞれ詳細に説明されたい。
五 「対応マニュアル」が外務省において適用される様になってから現在に至るまで、「対応マニュアル」の一で触れた規定についてなされた報告につき、「その形式等」については問わないところ、その件数のみを明らかにされたい。
六 五の報告のうち、直近のものはいつなされているのか明らかにされたい。
七 「対応マニュアル」が外務省において適用される様になってから、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対して、例外なく「対応マニュアル」の周知が行われているか。
八 過去に外務省として、同省予算や行政改革による同省の名称変更等に関し、当方に相談、陳情したという事実があると承知するが、確認を求める。
九 八で指摘した外務省の行動は、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」にある「『政』と『官』との適切な関係」に合致すると言えるか。

 右質問する。



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