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平成二十一年六月十二日提出
質問第五三九号

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する再質問主意書


 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇〇号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では「対応マニュアル」について「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考えるが、罰則が適用されることはない。」との答弁がなされている。外務省として、「対応マニュアル」にある規定を同省職員が守らなかった際、何らかの注意をしたり罰則を科したりすることがないのなら、同省職員に「対応マニュアル」を遵守するという動機が起きず、同省が現在も妥当なものとして認識している「対応マニュアル」が活かされることがないのではないか。右は、右答弁にある、同省における「『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針」に反するのではないか。
二 「対応マニュアル」に「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述があることにつき、前回質問主意書で、右の報告件数を問うたところ、「前回答弁書」では「例えば、口頭によって行われた報告もあり、記録が残されていないため、お尋ねの『件数』等についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。外務省として、右の報告の記録を残していないのはなぜか。そもそも同省において報告の記録を文書として作成していないということなのか、または作成していたが既に破棄したということなのか、詳細な説明を求める。
三 「前回答弁書」では「お尋ねの『周知』は行われていない。」と、外務省として、「対応マニュアル」が同省において適用される様になってから、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対し、「対応マニュアル」の周知は行っていないとの答弁がなされているが、右はなぜか。「対応マニュアル」が同省において適用される様になってから同省に新たに入省した職員に対して周知をせずして、どの様にして同省が言う「『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針」を職員に理解させるというのか。また、一の答弁にある様に、同省として「対応マニュアル」が「現在も妥当なものと考える」のなら、尚更新たに入省した職員にその趣旨を周知徹底すべきではないのか。同省の説明を求める。
四 「対応マニュアル」が作成された当時の外務大臣は誰か。
五 「対応マニュアル」作成につき、事前または事後に、四の大臣に対して報告はされたか。
六 「対応マニュアル」作成につき、四の大臣はどの様な見解を示していたか。
七 「対応マニュアル」にある様に、国民から選ばれた国会議員を外務省が差別、忌避する取り決めを定めることは適切であるか。麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。

 右質問する。



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