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平成二十一年六月十七日提出
質問第五五七号

いわゆる足利事件に関連した取り調べの全面可視化導入に対する森英介法務大臣の見解等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる足利事件に関連した取り調べの全面可視化導入に対する森英介法務大臣の見解等に関する再質問主意書


 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。右につき森英介法務大臣は、同月五日の閣議後の記者会見で、取り調べの全面可視化につき、「全面的に義務付ければ被疑者に供述をためらわせて取り調べ機能を損ない、真相解明に支障をきたす。現段階では全面的に容認する方向での検討は難しい」との旨述べたと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一〇号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、森大臣は過去に検察による取り調べを受けたことはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「法務大臣の職務とは無関係のものであり、お答えは差し控えたい。」との答弁がなされているが、右問いは、当質問主意書全体の趣旨の中で、森大臣の答弁を必要とするものであるところ、その有無につき明らかにすることを再度求める。
二 前回質問主意書で、今次、いわゆる足利事件において容疑者とされ、無期懲役が確定した菅家さんの釈放を東京高等検察庁が決定し、菅家さんが釈放されたことに関し、森大臣としてどの様な見解を有しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、最高裁判所で無期懲役の判決が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至ったことは、深刻な事態であると重く受け止めており、今後、適宜適切に対処するものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁にある「深刻な事態」とはどの様な意味か。誰にとってのどの様な事態が深刻であるという意味なのか、詳細に説明されたい。
三 菅家さんによると、栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、髪の毛を引っ張られる、け飛ばされる等の暴行を受け、更には「白状しろ」「早くしゃべって楽になれ」などと言われ、脅しの様な形で自白を強要されたとのことである。前回質問主意書で、森大臣として、取り調べの全面可視化が取り調べの機能を損なうと認識しているのなら、どの様な方策をもって、右の様な非人道的な取り調べを防止する考えでいるのか、取り調べの全過程が録音・録画等の方法により明らかにされ、その様子が被疑者と取り調べを行う者以外の第三者にも明らかになるのならば、少なくとも右で挙げた様な取り調べにおける非人道的な行動を抑止することができるのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「捜査機関においては、従来から、取調べの適正の確保に努めてきたところであり、最近においても、被疑者の取調べの適正確保のため、逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対して一層の配慮をすることなど種々の措置を講じているものと承知している。
 取調べの適正は、種々の問題がある取調べの全過程の録音・録画によらなくても、捜査機関において現に採っている取調べの機能を損なうおそれのない方法で確保し得るものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁には「逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対して一層の配慮をすること」とあるが、菅家さんのケースにある様に、問題の根源は、弁護人との接見等の取り調べ以外の場の話ではなく、取り調べの最中に非人道的な行為が行われ、結果として容疑者とされた人物が無理矢理自白をさせられてしまうことなのである。右を森大臣は理解しているか。確認を求める。
四 三の答弁には「捜査機関において現に採っている取調べの機能を損なうおそれのない方法」とあるが、右は具体的にどの様な方法か、詳細に説明されたい。
五 「前回答弁書」では「政府としては、御指摘のような事実は把握していない。」と、菅家さんが当時の栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、髪の毛を引っ張られる、け飛ばされる等の暴行を受け、更には「白状しろ」「早くしゃべって楽になれ」などと言われ、脅しの様な形で自白を強要されたことについては、政府としてそもそも把握していないとの答弁がなされているが、今後菅家さんが右の様な非人道的な取り調べを受けた事実はないか、森大臣として、調査を指示する考えはあるか。
六 五で、あるのなら、森大臣として当該調査をいつからどの様な方策をもって行わせる考えでいるのか説明されたい。
七 五で、ないのなら、それはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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