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平成二十一年六月二十五日提出
質問第五九三号

北方領土の不法占拠に関する再質問主意書

提出者  近藤昭一




北方領土の不法占拠に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五二二号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、「北方四島がロシア連邦によって不法占拠されているというのは、従来から一貫した政府の法的立場である」と説明しているが、前回質問主意書でも質問した「下田答弁」についての見解に対する回答がなかったため再び問いたい。昭和三一年一一月二九日の参議院外務委員会における梶原茂嘉議員の質問に対して、下田武三政府委員は「ソ連の引き続き占拠することが不法なりとは、これまた言えない。国後、捉択等につきましては、これも日本はすぐ取り返すという主張をやめまして、継続審議で解決するという建前をとっております。従いまして、これにつきましても事実上ソ連が解決がつくまで押えてあるということを、日本は不問に付するという意味合いを持っておるのでありまするから、これもあながち不法占拠だということは言えません。要するに日本はあくまでも日本の領土だという建前を堅持しておりまして、実際上しばらくソ連による占拠を黙認するというのが現在の状態かと思います」と答弁している。この政府答弁は「従来から一貫した政府の法的立場」という政府の説明と矛盾すると思われるが、外務省は「下田答弁」をいつ撤回したのか、明確にされたい。また、撤回していないとすれば、撤回するつもりがあるのかどうか、明らかにされたい。
二 本年五月三一日の読売新聞によれば、麻生総理は、北方領土問題について、「不法占拠が続いている。日本が独立した昭和二七年から以降、ずっと同じことしか言っていない」と述べているが、「一」の「下田答弁」と矛盾すると思われる。外務省の見解や如何に。
三 「前回答弁書」では、「北方四島がロシア連邦によって不法占拠されているというのは、従来から一貫した政府の法的立場である」と説明しているが、ソヴィエト社会主義共和国連邦による北方四島の支配は不法占拠だったのか。
四 昭和二六年八月一七日の衆議院本会議において、北村徳太郎議員の質問に対して、吉田茂総理は「日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります」と答弁している。北方四島は「これに付属する小さい島」に該当するのか、外務省の見解や如何に。
五 一九五六年の日ソ共同宣言第九項には、「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する」とあるが、この第九項は現在も法的拘束力を有するか。
六 ロシア連邦との外交交渉において、北方四島について日本政府が要求しているのは、「返還」であるか、「引き渡し」であるのか、明確にされたい。

 右質問する。



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