質問本文情報
平成二十一年六月二十五日提出質問第六〇〇号
外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四四号)を踏まえ、再度質問する。
二 一の外務省員手帳に記載されている、各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引は、同省職員の特権ではないのか。同省の見解如何。
三 一の外務省員手帳に記載されている、各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引につき、「前回答弁書」でも同省は「外務省員手帳に記載された個々のホテルに関するお尋ねについては先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第四九四号)二から四までについてで述べたとおり、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」と答弁している。右答弁書の内容とは「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」というものだが、同省として、個々のホテルの競争上の地位等を害するおそれがあると認識しているのなら、そもそもなぜ一にある様に、外務省員手帳にその割引内容を個々のホテルの名称を挙げてつまびらかにしているのか。外務省員手帳が同省職員以外の者の目に晒されることは当然あり得るのであり、それに詳細に記載している時点で、同省自ら既に個々のホテルの競争上の地位等を害しているのではないのか。
四 そもそも外務省が「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがある」との懸念を有しているのはなぜか。
右質問する。