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平成二十一年六月二十五日提出
質問第六〇三号

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五三九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。「対応マニュアル」にある規定を同省職員が守らなかった際、何らかの注意をしたり罰則を科したりすることはないことが過去の答弁書において明らかにされているが、前回質問主意書で、罰則がないのなら、同省職員に「対応マニュアル」を遵守するという動機が起きず、同省が現在も妥当なものとして認識している「対応マニュアル」が活かされることがないのではないか、また過去の答弁書で、外務省として、「対応マニュアル」が同省において適用される様になってから、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対し、「対応マニュアル」の周知は行っていないことが明らかにされているが、右はなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答弁がなされている。右答弁にある「文書を必要とすると考えられる外務省職員」とは、具体的に同省におけるどの職員を指しているのか説明されたい。
二 一の答弁には「必要に応じて」とあるが、外務省において、どの様な場合に同省職員に対する「対応マニュアル」の告知が必要になるのか、具体的に説明されたい。
三 二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に外務省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員のうち、「対応マニュアル」の告知を受けている者はいるか。
四 三で、いるのなら、右の者はどの様な必要性が生じ、「対応マニュアル」の告知を受けることとなったのか、それぞれ具体的に説明されたい。
五 「対応マニュアル」に「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述がある。右につき、「前々回答弁書」で「例えば、口頭によって行われた報告もあり、記録が残されていないため、お尋ねの『件数』等についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされていることに関し、前回質問主意書で、外務省として、右の報告の記録を残していないのはなぜか、そもそも同省において報告の記録を文書として作成していないということなのか、または、作成していたが既に破棄したということなのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁には「御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々である」とあるが、「『報告』の個別具体的な事情」とは何を指しているのか説明されたい。
六 そもそも外務省として、「対応マニュアル」という同省職員の行動の基準となるものを定め、その中でそれについての報告を同省職員に求めているのなら、報告を文書として記録するか否か、報告の管理について基本的なあり方を定めておくのが当然ではないのか。それを「御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々である」とするのは、同省において「対応マニュアル」がいかにいい加減につくられたかということを如実に示していると考えるが、同省の見解如何。
七 前回質問主意書で、「対応マニュアル」が作成された当時の外務大臣は誰か、「対応マニュアル」作成につき、事前または事後に、右の大臣に対して報告はされたか、「対応マニュアル」作成につき、右の大臣はどの様な見解を示していたか等と問うたところ、「前回答弁書」では「文書の作成日についての記録が残されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。川口順子元外務大臣は、「対応マニュアル」を承知していたか。
八 川口元大臣は、「対応マニュアル」についてどの様な見解を有していたか。
九 「対応マニュアル」の内容を起案したのは誰か。
十 「対応マニュアル」なる文書を作成することを発案したのは誰か。
十一 平成三年から十三年までの間、外務省として、同省の予算確保につき、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。
十二 平成三年から十三年までの間、外務省として、同省職員の定員増につき、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。
十三 橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、外務省という名称を残すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。
十四 「行革」に際して、外務省におけるかつての外務公務員T種試験が廃止されたが、外務省として、右試験制度を残すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。
十五 「行革」に際して、我が国の特命全権大使の総数のうち三分の一を、民間の人材から登用するという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。
十六 平成十年から十一年にかけて、外務省内の局や課を減らすという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

 右質問する。



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