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平成二十一年六月二十九日提出
質問第六一三号

外務省在外職員の住居の実情等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員の住居の実情等に関する第三回質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一〇号)において外務省は、同省在外職員の住居について、「在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。」と答弁し、在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点を挙げ、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていることは妥当であるとしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四八号)を踏まえ、再度質問する。

一 @に関する質問に対し、「前回答弁書」では「外務省としては、在外職員に対し、自宅に客を招き会食する等の外交活動を積極的に行うよう研修等において奨励してきている。」との答弁がなされているが、もう一方では「お尋ねの自宅に客を招き会食する等の外交活動については、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、報告を課しているものではない。」と、多額の住居手当を受給している外務省在外職員に対して、外務省として、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課していないとの答弁がなされている。外務省が同省職員に対して自宅を活用した外交活動をすることをいくら奨励していても、報告義務がなく、同省に厳しく監視されることがないのならば、実際に同省職員が客を自宅に招いて会食するという外交活動を積極的に行おうとする動機付けが起きず、住居手当がその様な趣旨に添って使われることもないのではないか。
二 前回質問主意書で、我が国の在外公館のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する在外職員の住宅につき、AとBの要件は実際にどの程度満たされているのか、その実態を明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」でも「お尋ねの在外職員の住居が、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、…等の要件を満たしているかについては、住居手当認定の申請があった際等に、在ロシア日本国大使館を含め各在外公館において適切に判断しているものと認識している。」と、同様の答弁が繰り返されている。在ロシア日本国大使館において、同大使館職員の住所を全て承知し、その住宅が@、A及びBの要件を満たしているかどうか、正確に把握しているものと理解して良いか。
三 過去に在ロシア日本国大使館において、同大使館職員から住居手当認定の申請がなされた際、その住宅のあり方が@からBの要件を満たしていないとして、その申請を却下した事例はあるか。

 右質問する。



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