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平成二十一年六月三十日提出
質問第六一七号

国立大学医学部附属病院長会議常設委員会が平成十四年三月に発表した提言に対する文部科学省の関与に関する質問主意書

提出者  松本大輔




国立大学医学部附属病院長会議常設委員会が平成十四年三月に発表した提言に対する文部科学省の関与に関する質問主意書


一 平成十五年五月十六日に三井辨雄議員の提出した「国民の視点にたった良質かつ安全な医療の推進のために国立大学病院薬剤部の組織体制の充実・強化に関する質問主意書」に対する答弁書(平成十五年五月二十三日)は、文部科学省職員が、「委員会の要請に基づき、オブザーバーとして」参加した、と答弁している。一方、平成十九年三月二十九日の東京高裁判決は、「特にサブワーキンググループ会議の後半以降、文部科学省が会議を主導していったこと,同省の意図が本件提言の内容に一定程度反映されていることが認められる」という東京地裁判決を支持し、平成十九年四月十二日、判決は確定した。オブザーバーであることと、会議を主導していったということとは矛盾していると考えるが、政府の見解如何。
二 答弁書では、「提言の原案作成に必要な事務的な作業を行ったが、提言の原案はサブワーキンググループ会議において作成されたものである。」とある。一方、判決は、「谷本室長は,「浅野試案」には,浅野補佐自身の考えは原則的に入っておらず,委員の意見をまとめただけであり,本件提言は同省の意向とは別のものである旨証言するが,前記認定した事実に照らし,到底採用できない。」と言っている。この両者は相反する。事実と異なる答弁が行われていると考えるが、政府の見解如何。
三 答弁書で示された議事録には、「既にこの報告書のフォーマットも大体でき上がりつつあるわけですが、実は実弾が全然込められていない。若干医療情報部の廃止とか幾つかありますけれども、まだまだ全体にわたっての実弾が入っていませんので、それをこれから込めていただかなければならないというのと、あと、まだ少し検討が足りない部分について、記載させていただきました。」との発言が文部科学省からの出席者よりなされている。これは、会議が委員の主導ではなく、文部科学省の主導であることを示す発言とも受け取れるが、政府の見解如何。
四 判決では、「前記認定のとおり同省は本件答弁書や国会質疑等において,本件提言には同省の影響はない旨の立場を取っていたこと等を踏まえると,同省ないし医学教育課としては,本件議事録が公にされ,本件提言策定の過程が明らかにされることは避けたいとの意向を有していたことが窺われる。」とされたが、この点に関する政府の見解如何。
五 東京高裁判決の判示したとおり、文部科学省の関与があったとすれば、平成十五年五月二十三日の答弁書には明らかな誤りがあると思われるが、この点を放置してきたことに対する政府の見解如何。
六 病院長会議自らがとりまとめる提言に対して文部科学省の関与があることは不適切だと思われるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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