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平成二十一年六月三十日提出
質問第六二一号

一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」に係る外務省事務次官経験者の証言に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」に係る外務省事務次官経験者の証言に関する第三回質問主意書


 本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。)につき、外務省事務次官ら同省の中枢幹部が引き継いで管理し、外務大臣ではなく官僚側の判断によって、橋本龍太郎、小渕恵三両元内閣総理大臣ら一部総理大臣、外務大臣にのみ伝えていたと、一九八〇年代から一九九〇年代にかけて外務省事務次官を経験した者四名(以下、「四名」という。)が同通信社に伝えていたとのことである。右の報道(以下、「報道」という。)と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五五四号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四七九号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」で外務省が「御指摘の記事について、平成二十一年六月一日に承知したが、お尋ねの『証言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」と答弁していることに対し、前回質問主意書で、「四名」が「密約」に関して共同通信社に述べた内容は、例えば本年六月一日付の東京新聞一面と三面で詳細な記述がなされているが、同省として右記事を読んでいるか、同省として「前々回答弁書」で「御指摘の記事について、平成二十一年六月一日に承知した」と言いながら、「四名」の証言については「『証言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」と言うのは矛盾していないか、右の東京新聞記事を読んでいるのならば、「四名」の証言の内容は承知していて当然ではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四七九号)一、六から十三まで、十五、十六、十八及び十九についてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの『証言』の内容等について承知していない。」との答弁がなされている。同省として、右の東京新聞記事を承知していながら、その中に書かれている「四名」の証言を承知していないと言うのはどの様な意味か。記事があることは知っているが、その中身は読んでおらず、内容は把握していないということか。
二 本年六月二十九日付の毎日新聞には、一九八七年七月に外務省事務次官に就任した村田良平氏が、毎日新聞社の取材に対し、「密約」の存在を認め、前任次官から文書で引き継ぎを受けていた旨答えた記事が掲載されている。村田元次官は「四名」のうちの一人に含まれると思料するが、外務省の見解如何。
三 「前々回答弁書」では、一九八〇年代から九〇年代にかけて外務省事務次官を務めた十一名の氏名が挙げられており、前回質問主意書で、外務省として、右の十一名について、「報道」にある証言をしたか否か、直接確認をとっているかと問うたところ、「前回答弁書」では「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、この点につき確認をする必要はないと考えている。」との答弁がなされている。右答弁は、同省として、「報道」の内容及び二の毎日記事にある村田元次官の発言はウソであると認識しているということか。
四 「報道」の内容及び村田元次官の発言がウソであるのならば、それは現職ではないにせよ、外務省事務次官という要職を務め、現在も国家公務員法第百条にある守秘義務を負う者の行動として不適切であり、外務省として、村田元次官を含む「四名」の元次官に対し、注意をする等、何らかの意見を伝えなくては筋が通らず、また、それは同省の不作為に該当すると考えるが、同省の見解如何。

 右質問する。



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