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平成二十一年七月二日提出
質問第六三四号

内閣総理大臣を名指しで非難しつつ北方四島返還方針の堅持を政府に求める意見広告に対する政府の認識等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




内閣総理大臣を名指しで非難しつつ北方四島返還方針の堅持を政府に求める意見広告に対する政府の認識等に関する再質問主意書


 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「個人的には三・五島でもいいと考えている」とする発言(以下、「谷内発言」という。)をしたと報じた記事が掲載されたことを受け、本年五月十一日付の産経新聞と読売新聞に、日ロ関係の有識者や元島民らが代表者、賛同人として名を連ねた、「緊急アピール 対露領土交渉の基本的立場を崩してはならない」と題する意見広告(以下、「意見広告」という。)が掲載された。「意見広告」では「日本政府の首脳が、初めて四島返還という対露外交の基軸を否定するかのごとき発言をしたわけです。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し、これらの発言によって日本の国益が取り返しのつかない損失を蒙ることのないように、日本政府が対露外交の原点を再確認して、今後その基本的立場を堅持することを強く求めます。」等と、「谷内発言」を行った谷内代表はじめ、麻生太郎内閣総理大臣、政府に対する批判がなされているが、それに小川郷太郎外務省参与・イラク復興支援担当大使が賛同人として名を連ねている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五七二号)を踏まえ、再質問する。

一 「意見広告」につき政府は過去の答弁書で「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨を繰り返し表明している。しかし「意見広告」には、「わたくしどもは、わが国政府の首脳および一部関係者の日露関係、北方領土問題に関する最近の言動に深刻な懸念を抱き、これを主権国家としてのわが国の存立基盤を掘り崩しかねない由々しい事態であると受け止めています。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し」との文言がある。前回質問主意書で、右のどこが「ある意見、主張などに賛成して、その後押しをする」ものであるのか、右の文言は、政府を強く支持するどころか、強く批判するものでしかないと考えるが、それでも政府が「意見広告」について「御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」とする根拠は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第四九五号)二についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁の内容とは、「政府としては、御指摘の意見広告は、我が国が歴史的にも法的にも北方四島の返還を求める根拠があるとして、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している。」というものである。「意見広告」は、確かに「我が国が歴史的にも法的にも北方四島の返還を求める根拠がある」という、北方領土問題に関する政府の基本的立場に対して強い支持を示したものであると考えるが、同時に、「谷内発言」に見られる様に、その基本的立場を崩そうとしているとも受け止められる政府に対して、厳しい批判をしているものであると考える。「意見広告」は北方領土問題に関する政府の基本的立場に対しては支持的でも、政府そのものに対しては厳しく批判するものであると考えるが、政府の見解如何。
二 政府は過去の答弁書(内閣衆質一七一第四九五号、以下、「政府答弁書」という。)で、「意見広告」全体については「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」との評価を下している一方で、その一つ一つの記述内容については「その具体的な記述内容の逐一について政府として論評することは差し控えたい。」とし、具体的な論評をすることを避けている。前回質問主意書で、中曽根弘文外務大臣が「意見広告」の呼びかけ人の一人に対して「意見広告」の内容について電話で事実と異なる点があるとして修正を求めたことは、まさに「政府答弁書」で「論評とは、一般に、是非善悪などを論じ批評することを意味する」と定義付けされている論評に該当するのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の意見広告に対する中曽根弘文外務大臣の対応についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成二十一年五月十五日内閣衆質一七一第三七一号)一から四までについてでお答えしたとおり、同大臣から御指摘の意見広告の代表署名者のうち、複数の者に対し、御指摘の意見広告の原案に記述されていた内容について、事実と異なる点があることを指摘したが、御指摘のような修正を求めたという事実はない。」との答弁がなされている。中曽根大臣が「意見広告」の代表署名者に対して、「事実と異なる点があることを指摘した」ことは、直接的か間接的かを問わず、「意見広告」の文面について修正を求めたことと変わらないのではないのか。
三 中曽根大臣が「意見広告」の代表署名者に対して、「事実と異なる点があることを指摘した」ことは、その前段として中曽根大臣が「意見広告」の内容を読み、それが事実と合っているかどうか、つまり、その是非善悪について考察した、つまり、論評したということであり、「政府答弁書」で「意見広告」について「その具体的な記述内容の逐一について政府として論評することは差し控えたい。」としていること自体、既に矛盾していると考えるが、政府として右の様な答弁をするのはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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