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平成二十一年七月三日提出
質問第六三九号

外務省が作成した「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が作成した「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」に関する第三回質問主意書


 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五六四号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇一号)を踏まえ、再度質問する。なお、「対応マニュアル」の内容は過去の質問主意書に全て掲載してあるので、当該質問主意書では省略する。

一 「対応マニュアル」に「当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられた」とあることにつき、前々回質問主意書で、当方と外務省の過去の関係に、社会的、政治的に見てどの様な問題があったというのかと問うたところ、「前々回答弁書」では「先の答弁書(平成十九年三月二十三日内閣衆質一六六第一一六号)二についてでお答えしたとおり、『過去に外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことがある。』ということであり、これ以上に詳細にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、同省として、「対応マニュアル」という特定の国会議員を忌避する取り決めを作成しておきながら、過去における当方と同省の関係にどの様な問題があったか、詳細な説明ができないというのは、同省の姿勢としてあまりに不誠実ではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの点については、先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第五〇一号)一について等で累次にわたって誠実にお答えしてきているところである。」との答弁がなされている。当方は、当方と同省の間にどの様な社会的、政治的に大きな問題があったのか、その問題の具体的内容を問うているものであるが、同省がそれに答えられないのはなぜか。
二 外務省として、過去に当方との間でどの様な社会的、政治的に大きな問題があったのか、その問題の具体的内容がわからないまま、「対応マニュアル」なる、特定の国会議員を忌避する取り決めを作ることは適切であるか。
三 「対応マニュアル」に「政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。」、「強い意見表明」とあることにつき、前々回質問主意書で、外務省が考える政と官の適切な関係とはどの様なものであるか、「強い意見表明」とは具体的にどの様なものを指しているかと問うたところ、「前々回答弁書」では「個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、鈴木宗男衆議院議員と外務省という個別具体的な状況につき、その適切な関係とはどの様なものであるべきと認識しているのか、鈴木宗男衆議院議員による「強い意見表明」とは、個別具体的にどの様なものを指しているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第五〇一号)二及び三についてで述べたとおりである。」と、「前々回答弁書」と同じ答弁が繰り返されているだけである。そもそも同省として、右二点につき、どの様な個別具体的な状況があり得ると想定し、「対応マニュアル」を作成したのか説明されたい。
四 「対応マニュアル」に「先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。」、「これら場合で、真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了承を得ることとする」とあることにつき、前々回質問主意書で、休職中であるか否かを問わず、当方と会食、陳情への立ち合い、当方と外国要人の会談への同席、通訳を行った外務省職員はいるか、同省職員がやむを得ず当方と接触するとして、同省の官房総務課長の了承を得た事例はあるかと問うたところ、「前々回答弁書」では「記録が残されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、そもそも同省において「対応マニュアル」で右の規定を定めておきながら、それに関する記録を残していないのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の文書に関する個々の対応については、記録に残す必要があるとは考えていない。」との答弁がなされている。同省として、「対応マニュアル」の規定に従って同省職員が行動したか否かの記録を文書として残す必要はないと考えているのはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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