質問本文情報
平成二十一年七月三日提出質問第六四一号
水俣病未認定患者救済法案に関する再質問主意書
提出者 岩國哲人
水俣病未認定患者救済法案に関する再質問主意書
水俣病関西訴訟大阪高等裁判所判決(平成十三年四月二十七日)は、原審に訴訟が提起された昭和六十年十月十四日から二十年前の昭和四十年十月十四日以降に水俣湾周辺地域から転居した患者についても救済対象とし、また、上告審においては、右高裁判決が昭和四十年十月よりさらに六ヶ月前に転居した患者を救済したことについても認容しており、除斥期間を単に機械的に適用するのではなく、事案に応じ柔軟に判断している。
右判例、本国会質問第五二七号および右質問に対する答弁書に関連して、以下再度質問する。
二 戦後、日本において、本法案以外に、現行法上会社法第二条第一号に規定される会社に該当する営利社団法人につき、一定期間移転を制限して特定地域での営業を義務付ける規定の存する法令が存在したこと、または、当該規定を含む法案が提出されたことがあるか。
三 戦後、日本において、本法案以外に、民事法の一般法たる民法の規定である詐害行為取消権を適用除外とする規定の存する法令が存在したこと、または、当該規定を含む法案が提出されたことがあるか。
右質問する。