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平成二十一年七月九日提出
質問第六六一号

住居手当を受給している外務省在外職員の住居の実情等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




住居手当を受給している外務省在外職員の住居の実情等に関する質問主意書


 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点が挙げられている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六一三号)を踏まえ、質問する。

一 @に関し、外務省として、多額の住居手当を受給している同省在外職員に対し、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課していないことにつき、先の質問主意書で、同省が自宅を活用した外交活動をすることをいくら奨励していても、報告義務がなく、同省に厳しく監視されることがないのならば、実際に同省職員が客を自宅に招いて会食するという外交活動を積極的に行おうとする動機付けが起きず、住居手当がその様な趣旨に添って使われることもないのではないか、また、同省として、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務する在外職員の住宅につき、AとBの要件が実際にどの程度満たされているのか、正確に把握しているか、過去に「大使館」において、職員から住居手当認定の申請がなされた際、その住宅のあり方が@からBの要件を満たしていないとして、その申請を却下した事例はあるかと問うたところ、「政府答弁書」では「自宅に客を招き会食する等の外交活動の重要性については、在外職員は十分に認識しており、また、在ロシア日本国大使館を含む各在外公館において住居手当の認定を行う際、住居の所在地等必要な情報を把握するとともに、在外職員に適切に指導を行っている。」との答弁がなされているが、右答弁は三つ目の質問に答えていない。過去に「大使館」において、職員から住居手当認定の申請がなされた際、その住宅のあり方が@からBの要件を満たしていないとして、その申請を却下した事例はあるか、再度質問する。
二 「大使館」を除く他の在外公館において、職員から住居手当認定の申請がなされた際、その住宅のあり方が@からBの要件を満たしていないとして、その申請を却下した事例はあるか。
三 外務省として、今後同省在外職員に対し、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課す考えはあるか。

 右質問する。



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