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平成二十一年七月十五日提出
質問第六八一号

外務省所管の各種法人に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省所管の各種法人に関する質問主意書


 過去の答弁書において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち、平成二十一年四月二十一日現在、外務省が所管している法人の数は二百十四であることが明らかにされている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六四〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第六〇一号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書二」では、平成十九年度において、外務省は社団法人国際交流サービス協会と約千万円、社団法人国際フレンドシップ協会と約千万円の一般競争入札による事業契約を結んでいるとの答弁がなされている。先の質問主意書で、右二法人との事業契約はどの様なものかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第六〇一号)一についてでお答えした契約は、いずれも外務省の所掌事務に関する業務を各法人が実施するものである。」との答弁がなされている。右答弁にある「外務省の所掌事務に関する業務」のうち、右の二法人が行っている事業はどの様なものであるのか、具体的に説明されたい。
二 「政府答弁書二」では、平成十九年度において、外務省は十六法人と随意契約による事業契約を結んでいるとの答弁がなされている。先の質問主意書で、右十六法人との事業契約はどの様なものかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第六〇一号)二についてでお答えした契約は、いずれも外務省の所掌事務に関する業務を各法人が実施するものである。なお、これら法人との随意契約を結ぶことになった理由については、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁にある「外務省の所掌事務に関する業務」のうち、右の十六法人が行っている事業はどの様なものであるのか、具体的に説明されたい。
三 二の答弁には「これら法人との随意契約を結ぶことになった理由については、一概にお答えすることは困難である。」とある。外務省として、「政府答弁書二」で挙げている十六法人とは、それぞれ然るべき理由があり、随意契約の締結に至ったものであると考えるが、その理由を明らかにできないのはなぜか。
四 「政府答弁書一」では、平成十七年度、十八年度において外務省が一般競争入札及び随意契約により事業契約を結んでいる法人名、契約内容、契約額について「先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第六〇一号)一について及び二についてでお答えしたとおり、調査に膨大な作業を要するため、現時点でお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。同省として、右の問いに答えるのにどれくらいの期間を要すると認識しているか。
五 四の期間を過ぎての答弁の提出に応じることは可能であるところ、平成十七年度、十八年度において外務省が一般競争入札及び随意契約により事業契約を結んでいる法人名、契約内容、契約額について明らかにすることを再度求める。

 右質問する。



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