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平成二十一年七月十七日提出
質問第六八五号

外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六四五号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五八九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、再質問する。

一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、子女の教育のための経費を全額支給する企業、支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業及び大学生までを対象年齢とする企業が多く、外務省の在外職員に対する子女教育手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされていることを受け、過去の質問主意書で、@「子女の教育のための経費を全額支給する企業」、A「支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業」及びB「大学生までを対象年齢とする企業」は何社あるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右の@からBの企業数のみをそれぞれ明らかにすることで、どの様な支障が生じるというのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。言うまでもなく、外務省在外職員に対して支給されている子女教育手当は、国民の税金を原資としているものである。そうである以上、その額がどの様な根拠の下決められているのか、どの様な民間企業との比較の上で、社会通念上妥当なものと同省が認識しているのか等について、可能な限り国民に対して情報を開示する必要があると考える。右の「前回答弁書」の答弁にある様に、同省部内でのみ参考にするとの前提で照会を行ったことを理由に、右の@からBの企業数を明らかにすることを避けるのは、国民の理解を得られないのではないか。
二 外務省大臣官房による照会の対象となった民間企業の数については、外務省は「政府答弁書一」において八社であることを既に明らかにしているところ、一の@からBの企業数について明らかにしたところで、その企業名等、個別具体的に企業が特定され得る情報を明らかにしない限り、対象となった民間企業が不利益を被ることはないと考える。また、仮に右の@からBの企業数について明らかにすることが、照会に応じた民間企業との信義に悖るというのなら、事前に各企業の了解を取れば問題はないとも思料するところ、同省として、右の@からBの企業数を明らかにすることを再度求める。
三 二で触れた様に、外務省大臣官房による照会の対象となっている民間企業の数はわずか八社である。前回質問主意書で、わずか八社という少ないサンプル数による比較が、果たしてどれだけ正確な社会通念を表していると言えるのか、また、これら八社に限らず、他の中小規模の企業も含めた、より広範かつより正確に社会通念を反映した、同省の子女教育手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っているものであり、外務省としては、適切と考えている。」との答弁がなされている。では、同省による照会の対象となった八社の民間企業につき、それぞれ世界何カ国に拠点を有し、どれだけの海外駐在員を派遣しているのかを明らかにし、同省がわずか八社のサンプル数による照会で十分に社会通念を反映していると考える根拠を示されたい。

 右質問する。



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