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平成二十一年十月三十日提出
質問第三二号

「職員の退職管理に関する政令」に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




「職員の退職管理に関する政令」に関する質問主意書


 麻生内閣が昨年末に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)では、法律上「監視委員会の承認」とされているところを政令で「総理の承認」と読み替えた。今年一月八日の衆議院予算委員会で、仙谷由人委員(現行政刷新担当大臣)は、この政令について、「国会で決めたことを、何で官僚がこんな政令をつくれるんだ」、「憲法七十三条違反じゃないですか」と指摘している。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 退職管理政令は、現時点においてもいまだ効力を有しているが、この政令は憲法違反と考えるか。
二 このような政令は直ちに廃止すべきと考えるが、どのように扱うのか。
三 宮崎内閣法制局長官は、このような法制上重大な問題ある政令を閣議決定に至らせた責任者と考えられる。先の予算委員会で仙谷委員は、宮崎長官に対し「あなたは史上最高の法匪」とまで指摘した。
 しかるに、鳩山内閣において宮崎長官は再任されているが、現内閣は、法制的な問題処理能力を十分備えていると言えるのか。

 右質問する。



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