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平成二十一年十一月三十日提出質問第一二九号
国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書
提出者 木村太郎
国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書
国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作製するとされているが、近年、国外で作製された歯科医療用補てつ物等が使用されているのにも拘わらず、歯科材料の性状等何ら検査も受けずに、雑貨物扱いで輸入されて患者に供されている事例が増加している。
近年、国外からの輸入品にまつわる事件として、ギョウザの薬物混入、歯磨き粉による死亡事故、玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、国民の安心安全が脅かされている。
こうした事態に対し、国は、歯科医師が国外で作製された歯科医療用補てつ物等を患者に供する場合は、十分な情報提供を行うよう指示しているが、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作製された歯科医療用補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が緊急と考える。
従って、次の事項について質問する。
右質問する。