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平成二十二年一月十八日提出
質問第三号

検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等に関する質問主意書


 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七三第一二五号)を踏まえ、質問する。

一 昨年五月二十六日に前政権により閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第四一四号)では、「検察当局においては、『訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。』とする刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等を踏まえ、捜査上の秘密の保持を図っているものと承知している。」、「一般論として、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはない」と、「リーク」はあり得ないとの答弁がなされている。右を受け、過去の質問主意書で、鳩山由紀夫内閣としても、「リーク」に関する右の前政権の見解に変わりはないかと問うたところ、「政府答弁書」では「一般論として申し上げれば、これまで累次にわたって答弁しているとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」と、何ら変わらない答弁がなされている。鳩山内閣として、「リーク」はないと考える根拠は何か説明されたい。
二 本年一月十三日、かつて小沢一郎民主党幹事長の秘書を務めていた石川知裕代議士の議員会館の事務所に、小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書の記載に不透明な点があるとして、東京地方検察庁特別捜査部による強制捜索が行われ、同月十五日、石川代議士は政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右に関して昨年末の段階から「マスコミ」による報道がなされていたが、鳩山内閣として、この件につき、一切の「リーク」もなされていないと認識しているか。
三 検察庁しか知り得ない情報、特に国会議員の固有名詞までもが、なぜ新聞社によって報じられるのか、鳩山内閣、特に千葉景子法務大臣としてその原因は何であると認識しているか。右については過去の質問主意書で既に問うているが、「政府答弁書」では前政権と同じ、何の回答にもなっていない答弁がなされているところ、改めて質問する。
四 今回の石川代議士の件を見れば、事件に関する情報が「マスコミ」に流れていたことは明白である。石川代議士も当方に対して、聴取を受けた際に話した内容が、石川代議士本人は誰にも話していないのに、なぜかそのまま新聞記事の中で、カギ括弧の形で引用されていると話していた。石川代議士と、石川代議士を聴取した検察官しか知り得ない情報が、石川代議士が他人に話していない中で他者に漏れるということは、もう一方の当事者である検察側が「リーク」していると考えるのが自然である。千葉大臣として、なぜこの様なことが起きたのか、監督官庁の大臣として、検察庁、特に東京地検に対して徹底した調査を行う考えはあるか。
五 四で、あるのなら、いつから誰により、誰を対象としてどの様な方法をもって調査をする予定でいるのか説明されたい。
六 四で、ないのなら、それはなぜか説明されたい。

 右質問する。



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