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平成二十二年二月十八日提出
質問第一三八号

「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」に関する質問主意書

提出者  馳  浩




「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」に関する質問主意書


 文部科学省は本年一月十四日及び十五日に、各都道府県の事務担当者を集めて、「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」を開催しており、鈴木寛文部科学副大臣も出席し、詳細に制度概要や実施に係る事務について解説している。さらに、すでに各地の高等学校などが文部科学省の当該ホームページにリンクを行っており、制度の成立・開始が前提であるかのような状況ともなっている。実務を担う都道府県に、制度について丁寧に説明を行うのは当然であるが、平成二十二年度予算案も審議入りしておらず、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され国会に提出される前の段階のことであり、予算案や法律案が国会で修正される可能性や、成立しない可能性もあり得ることから、制度の成立を前提に行政が地方自治体に対する説明会を開催するがごとき行為は、憲法第四十一条及び憲法第八十六条に抵触する可能性があり、いわゆる「公共事業の箇所付け」と類似の事例とも思われる。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成二十二年度予算案も審議入りしておらず、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され国会に提出される前の段階である一月十四日及び十五日に、「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」を開催した理由如何。
二 憲法第四十一条及び憲法第八十六条との関係において、右記説明会の合憲性を問う。

 右質問する。



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